一般倉庫の寄託された商品の取引に関する1858年5月28日の法律第1条は倉庫証券を利用した動産質に関する法律である。
「各寄託物の預証券には、預証券と同様の記載事項を含む質入証券bulletin de gageが、動産証券の名の下に、付されるものとする。」。
ただ本条には1848年の法律が一券主義だったところ、二券主義に改めたという意義もある。その理由については1858年5月28日の法律の上院の背景的説明-フランスにおける動産証券制度2法律案の構想の項で前述した。
両証券の運用については第6条が定めている。