一般倉庫の寄託された商品の取引に関する1858年5月28日の法律第1条は倉庫証券を利用した動産質に関する法律である。
 
「各寄託物の預証券には、預証券と同様の記載事項を含む質入証券bulletin de gageが、動産証券の名の下に、付されるものとする。」。
 
 本条は単に各預証券には質入証券が付されることを記しただけのものである[1]。質入証券の名称については、委員会がイギリスの立法に倣い、これに「動産証券」warrantの名を付与した[2]
 ただ本条には1848法律券主義だったところ、二券主義に改めたという意義もある。その理由については1858年5月28日の法律の上院の背景的説明-フランスにおける動産証券制度2法律案の構想で前述した。
 両証券の運用については第6条が定めている。


[1]さらに本条が倉庫利用者の動産証券受領義務を定めたものではないことについて、レーモン・アルデル『フランス倉庫證券の法理と實際』向井梅次訳(同文館、1940年)14頁
[2]D.1858.4.70 note3.