この2つの言葉が池田市では賑わせています。

言葉を聞いたことがあるけれども、どういった法的効力があるのでしょうか。


「辞職勧告決議」

不祥事などで公職の身分にふさわしくないとされる人物に対して行われる議会の意思表示である。法的拘束力はないため、当該人物は勧告に従わなくても法律上問題はないとされている。


「不信任議決」

不信任議決があったときは、議長は直ちに首長に通知することになっている。不信任決議を受けた首長は、10日以内に議会を解散することができる。解散しなければ10日が経過した時点で失職する。また、議会を解散した場合において、選挙後に初めて招集された議会で再び不信任決議案が提出された場合は出席議員の過半数の賛成で成立し、首長は議長から通知があった日において失職する。

首長に対する不信任決議は成立要件が非常に厳しく、議員にとっても首長からの解散による失職のリスクを伴うため提出には慎重になり、拘束力のない辞職勧告決議になることも多い。

*Wikipediaより引用


よって、「辞職勧告決議」においては法的な効力がなく、突きつけられても「無視」することもできる。しかし、市長に対する「不信任議決」は10日以内に市長が失職の選択をするか、議会を解散させる権限を持つことができる。

ただ、どちらにしてもこれらの決議が出てくるということは、よほど酷い市政運営なのか、市長の資質がないということであり、過去の事例を読めばその事案の重さがわかります。