墓じまいの手続きについてご解説 | 奈良の石屋〜池渕石材のブログ

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どうかよろしくお願いします。

寒くなってきましたねえ。

師走になって本格的な冬を感じます。

夏場の猛暑から一転という雰囲気ですが、どなたも暑いよりはまだ涼しい方が墓地に足を向けようという気持ちになるのでしょうか。

お盆やお彼岸といった節目に関係なく、本格的な秋に入ってからの方が、お墓についての相談をいただく機会が増えたように思います。

 

今回は、またお話を伺う回数が上がったように感じるお墓じまいについて、主にその手続きや必要な段取りなどご説明してみたいと思います。

まずどなたにも考えていただきたいのは、お墓に納められているお骨の行先です。

墓じまいしてお墓を撤去するということは、墓所に安置されているお骨をどこに納め直すか、それを決める必要があるということです。

墓石は石屋が撤去して処分できますが、お骨はそういうわけにはいきません。

墓じまいをするにあたっては、お骨の改葬先をご家族で検討することから始めてください。

 

なお、これはお墓にはお骨が埋蔵されているものという前提でお話ししています。

生前にお墓を作ったが、やはり気が変わってそのお墓には入らず、墓じまいをすることにした、従ってその墓所にはまだお骨は入っていない、という場合は同じ墓じまいとはいっても単なる物理的な墓石の撤去となりますので、改葬手続きは必要ありません。

 

ところで改葬手続きってどこでできるの、というご質問があるかと思います。

例えば奈良市のA墓地から三重県のB寺にお骨を改葬するとします。

この場合、改葬許可証は奈良市に対して申請することになります。

同市の場合、次のような申請書があります。

 

 

ご覧いただければわかるように、どなたのお骨を改葬するのか、故人についての情報を記入する欄、改葬先と改葬理由を書き込む欄、そしてそのお骨がたしかにA墓地にあったものだということをA墓地の管理者に証明してもらう欄、などがあります。

墓地の管理者というのは、公営墓地であれば運営している自治体になりますし、お寺であれば住職、地域の共同墓地ならば墓地管理委員会や自治会の会長さんがそれに該当します。

 

改葬許可申請は、お骨一体につき一枚必要です。

つまり、四名の個人が葬られている墓所を墓じまいし、お骨を改葬しようとするなら、改葬許可証は原則として四枚手続きしてもらうことになるわけです。

 

あわせまして、墓じまいをする墓地の管理者に対して、お墓を撤去してその区画の使用権を返還する旨、申し出る必要があるかと思います。

こうしてもろもろの手続きをこなしてから、墓石や霊標を解体して撤去する実作業については、我々のような石屋の出番というわけです。

 

随分とややこしく難しそうに聞こえたでしょうか。

お墓は建てる時でもそうですが、ほとんどの方が初体験で何をどうしていいかわからない、という状態だと思います。

そんな時にご相談いただくために、我々のような専門家がおります。

墓じまいについても、どういった段取りで進めていくべきか、個別のケースをお伺いしてアドバイスをしながらお手伝いしますのでご心配なく。

墓じまいについて検討したいのだけど……という場合は、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

奈良をはじめ、近隣地域でのお墓工事のご用命は池渕石材まで。

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