こんばんはm(*_ _)m

身体が資本、健康第一

それがモットーのワタクシ


さすがに6日も休みが続くと曜日感覚がどっか行ってしまう気分で(゜∀。)




決してダラけているわけじゃないんだがな、ま、とにかく今日の出来事、いってみるか_φ(˙꒳​˙ )




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https://twitter.com/s20___kpgc10/status/1786135844283101250?t=s9L6uHtNKcShHR5w2An50Q&s=19

 




今日は言わずと知れた憲法記念日、そこで思うことを少し出してみる
※出来事とはかけ離れているかもしれん、うまくまとまるか(;^ω^)






今日という日付のことだし、何かめぼしいトピックはないかとネット上を漁っていたらこんな記事を見つけた




これによると、改憲に賛成が6割、そして9条2項を改正すべきだという意見が半数を占めており、統計上の母数についてはここからは推測できないが、変えるべきという考えを持つ人が一定数存在するということに意義を感じる



近年における緊迫した東アジアの情勢が念頭にあるということ、これが真っ先にあげられるのだろうし、こちらも異論はない、しかしあまりにも性急すぎやしないか







奇しくも昨年も同じような投稿をしたのだが、そもそも毎年この日に限ってあーだこーだ捲し立てるにわか連中が沸き起こってきている、というのは詮索が過ぎているかもしれないが、いずれにしても、議論があまり成熟してはいないであろう現段階で、こうすべきだと決めつけるのはいかがなものかと思う



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日本国憲法第96条

  • 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
  • 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。




憲法の改正には上述の通りかなり厳格な手続きがとられているが、果たして、今すぐに投票だ、といって過半数の賛成があると言えるのだろうか




一連の手続きに関しては国民投票法という法律にあるのだが、この法律はおろか、憲法96条すらわかっていないようでは話にならないかも( - -)"




政府もこれについてきちんと説明を果たす義務があるだろうし、国民の一人一人の意識の向上、そして積極的な議論の参加が一層進むことを祈念し、本稿の筆を置く







    

最後までお読みいただきありがとうございます!(´▽`)


堅苦しい内容失礼っ(•ᴗ•; )

てな訳でこの辺で

See you again!!