ええいもぉーめんどくせぇ、みーんなもってけドロボーめ╰( ゚∀゚)╮-=≡゚。º。
お、今回は端からエラい荒れてまんな( •́ .•̀ 9)
こんばんはm(*_ _)m
身体が資本、健康第一
それがモットーのワタクシ
本格的な冬将軍の到来で身も心も縮こまって・・・いません(๑ー̀ωー́)
12月中旬、あったかいかと思いきや、急な寒さに見舞われ、まじで身体の調子がヘンになりそう(⑉• •⑉)
1.類似した問題
就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を定めることは、労働基準法第91条に違反するものとして許されない。
労基 R元.問7-D
就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定めることは、労働基準法第91条に違反する。
労基 R3.問7-D
答え:いずれも× 当該欠格条件を定めることは減給の制裁規定の制限を定めた労働基準法第91条に違反しない
上記2問、全く同一の内容を問うているものである
2.親切仕様な問題文
次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。
①29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。
②31歳から32まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。
③33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。
④当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した。
A 90日
B 120日
C 150日
D 180日
E 210日
雇用 R4.問4
答え:C
これだけでは何の変哲もない出題にしか見えないが、問題文にはこれに加えて所定給付日数の表、それも一般の受給資格者と特定受給資格者の2つのパターンがまるっと載せられていたのには驚きを禁じ得なかった
最後までお読みいただきありがとうございます!(´▽`)
という事で今回はこの辺で
See you again!!