今日の一言

ええいもぉーめんどくせぇ、みーんなもってけドロボーめ╰( ゚∀゚)╮-=≡゚。º。


お、今回は端からエラい荒れてまんな( •́  .•̀ 9)







    

こんばんはm(*_ _)m

身体が資本、健康第一

それがモットーのワタクシ


本格的な冬将軍の到来で身も心も縮こまって・・・いません(๑ー̀ωー́)




12月中旬、あったかいかと思いきや、急な寒さに見舞われ、まじで身体の調子がヘンになりそう(⑉• •⑉)




そんな中でも日々お勉強にいそしんでいるが、それにまつわる事項を綴っていきたいと思うΦ三Φ(ˇωˇ  」∠)_



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今年の雪辱を果たすべく、テキスト、そして過去問集とにらめっこをする日々、基礎的な知識については一応は頭にあるからアウトプット中心で行っている



そんな中気づいた事を2つピックアップする



 1.類似した問題


過去問を解いていると、似たような問題に出くわす場合が頻繁にあるが、以下例をあげる



就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を定めることは、労働基準法第91条に違反するものとして許されない。


労基 R元.問7-D




就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定めることは、労働基準法第91条に違反する。


労基 R3.問7-D




答え:いずれも× 当該欠格条件を定めることは減給の制裁規定の制限を定めた労働基準法第91条に違反しない




上記2問、全く同一の内容を問うているものである




こうした似たような問題は他の科目にも出てくるわけで、過去問は大切にしたいし、逆に対策せずに取りこぼしをするのはもったいない、なんとしてでもやっておきたいところである



 2.親切仕様な問題文


次は何ともラッキーな出題を取りあげる



雇用保険法の所定給付日数を問うものが昨年(令和4年)に出題されたが、これがまたサービス問題と言わんばかりのものである



次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。

①29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。

②31歳から32まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。

③33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。

④当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した。


A 90日

B 120日

C 150日

D 180日

E 210日


雇用 R4.問4




答え:C




これだけでは何の変哲もない出題にしか見えないが、問題文にはこれに加えて所定給付日数の表、それも一般の受給資格者と特定受給資格者の2つのパターンがまるっと載せられていたのには驚きを禁じ得なかった




要するにこの問題、表から正しいものを選択すればいい、というわけで、最悪当てずっぽうでも正解してしまうような親切極まりない出題に『ありがとう!』などと内心思ったものであるw



しかし過去には表の一部が空欄になっていてそれを答えさせる出題もあったから、油断はならない、今後もしそうした出題を見かけても一発で正答できるようにしたい



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学習の進捗に関して言えば、昨年よりもかなり早いペースで進んでおり、それゆえこうしたアドバイスみたいなのもこっそり?提供できるのも今ならではかもしれない



さてもうすぐ長期の休暇、当たり前だがダラダラ食っちゃ寝、なんてするはずない、こういう時こそしっかりやりたい込んでライバルに差をつけるのである



さぁ、いざ進まん─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ






    

最後までお読みいただきありがとうございます!(´▽`)


という事で今回はこの辺で

See you again!!