訴訟費用請求は市民への見せしめ行為か
未だ続く御前崎市政の黒い影
令和6年4月8日、栁澤重夫御前崎市長より訴訟費用額確定処分申立書が裁判所に提出され、砂売却裁判における訴訟費用が原告住民に対し請求されることが明らかになりました。この裁判は池新田財産区有地の砂が随意契約により30年前の価格で売却されていたことに対する住民監査請求に基づく住民訴訟であり、訴えは私的利益を目的としたものではなく、公益を図る目的でなされたものです。栁澤重夫市長は住民訴訟の原告に対しすでに6件の訴訟費用請求を行っていますが、住民訴訟はいずれも公益を図る目的でおこなわれたものであり、栁澤市長の行為は地方自治法が示す住民の権利をないがしろにした恣意的なものであり、市長としてあるまじき行為といえます。
訴訟費用額確定処分申立に対する抗議文提出について
2024年5月1日、訴訟費用額確定処分申立に対する抗議文が御前崎産廃裁判原告団より下村勝御前崎市長(新市長)に提出されました。
栁澤市長(旧市長)による一連の訴訟費用取り立ては地方自治法で定められた住民訴訟の権利を抑圧するものであり、請求しないことが通例となっています。新市長におかれましては恣意的運用を避け、地方自治法の主旨に沿った運用を求めます。
また、これら一連の住民訴訟では訴える期間の徒過による却下や理由がないとした棄却により訴えは認められませんでしたが、市の行為に問題がなかったわけではありません。随意契約による30年前の価格による砂の売却について監査委員は監査結果の付記として「社会経済情勢や地域の実情の変化など(契約行為の透明性、コンプライアンス等)時代の変化に適切に対応しているとは言い難い」として、行政側の問題を指摘しています。このことは一部の権力者による密室政治は許されるものではなく、情報が公開され、住民の声が反映された市政が求められているといえます。議会や行政の改革は喫緊の課題であり、新市長はこれら問題に真摯に向き合うと共に、先ずは旧市長の行った見せしめ行為ともいえる訴訟費用請求を取下げ、改革の意思を示すべきです。民意の反映しない街に未来はないと考えます。
訴訟費用は、訴状に貼る印紙代や書面の郵送料、証人の交通費などで、相場は1件数万円。弁護士費用は含まれない。敗訴した当事者が負担すると定めた民事訴訟法に基づき、判決で原告、被告の負担割合が言い渡される。しかし、住民訴訟は私的な利益を求めるのが目的ではなく、自治体は請求しないのが一般的だ。(読売新聞オンライン-住民訴訟、費用は誰が負担 より)
訴訟費用額確定処分申立に対する抗議文
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