11月14日、御前崎市の不当な訴訟費用請求に対する抗議と申し入れがおこなわれました

抗議の概要
 御前崎市においては産廃関連の裁判がいまだ継続していますが、終結した裁判について御前崎市は原告の市民に対し訴訟費用(訴状やその他の申立書に必要な手数料・書類を送るための郵便料・証人の旅費日当など裁判手続きにかかる費用。弁護士費用は含まれない。)の請求をしています。御前崎産廃裁判原告団では11月14日、下記のよう訴訟費用請求に関する抗議と申し入れをおこないました。

 栁澤御前崎市長は産廃関連裁判や池新田財産区の砂売却に関連した裁判の原告に対し訴訟費用の請求を起こしていまが、これらの裁判は市政の不適切な行為を問題とした住民訴訟であり、地方自治法で定められた国民の権利として行われたものです。
 多くの自治体では住民の権利を尊重して住民訴訟費用の請求を行っておりませんが、御前崎市長は市議会において「住民訴訟は国民の権利として認識されている」と発言しながら一方では訴訟や公文書開示請求は不適切な行為として原告に対し訴訟費用の請求をおこなっています。


 本来この問題は市長が産廃問題やそれに関連する池新田財産区や池新田公民館の問題に適切な対応をしなかったことにありますが、原告への訴訟費用請求はなされ、それは市民の権利をないがしろとする見せしめ行為といえます。
 私たちはこれを看過できない問題として訴訟費用額確定処分申立への抗議、及び取立てを行わないよう求める申し入れを行うこととなりました。

御前崎産廃裁判原告団
代表   長島 孝

 

 

御前崎市長への抗議文書は下記サイトにてご覧ください。

また、御前崎市の諸問題として新聞折込も行われております。

 

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