御前崎市議会「ざまあみろ発言」の続報 

令和7630日の御前崎市議会最終日

高田議員に議員辞職勧告

 

事件の発端

事件の発端は総務経済委員会で修正案を出そうとしたことに対し、議案の審議はしないと委員長にいわれ、それに対し異議があるとして20分ほどやり取りが行われたことを遅延行為だとして悪者(委員長の指揮権に従わないもの)にされたことにあるようです。具体的には下記のようですが、議会から議案の審査を行うよう付託を受けた委員会にはそれなりの責任があり、議会運営委員会委員長や議長から指示があったとしても、何故そのような議案の訂正案が出され、何故、議運や議長、委員長はそれを受け入れたのかを確認し、それに対する意見を言うことが遅延行為だといえるのでしょうか。高田議員の行ったことは問題の指摘であり、議論を深め、より良い結論を導くものです。これは議会運営委員会の越権行為であり、委員会の審議への干渉です。

 

ざまあみろ発言-1回目の倫理審査会

「ざまあみろ」発言は、令和6年1225日に高田議員のブログに上げられたもので、

以下の2点が問題となりました。

 

「髙田議員は議案の誤りに気付いていたにもかかわらず、質疑、討論はせず、黙っていたと記しています。議員は、市民を代表して意思決定を行う責任があり、提出された議案に対し、適切な 質疑や討論を行う義務があります。議案の誤りに気付いたにもかかわらず、意図的に黙認した行為 は、議員として市民の信頼を著しく損ねるものと考えます」

 

「感情的に『私が悪者にされた』とか『ざまあみろだ』という表現を使うこと自体、議員としての中立性や公平性を欠くものであり、このような品位に欠ける不適切な記述も、市民と議会の信頼 関係を損なう大きな要因となるものです」

 

しかし、これら行為の本質的問題は市の行政能力の欠如と議会運営委員会など議会の運営に問題があることで、高田議員の発言が議員の品位を汚すものであるとしてその責任追及に終始することは問題のすり替え、時間や労力、税金の無駄遣いにあたる市民の望むものではなく、付託を裏切る行為です。逆に高田議員の行為は市政を良くしようというものであり、市民の付託に答えたものといえます。

 

高田議員は「ざまあみろ」は失敗した相手に、それ見たことかという意味で使った言葉であり、相手を誹謗中傷するために使った言葉ではなく、あれほど注意したのにまたやってしまった、それ見たことかという意味で使ったとしています。倫理審査会は政治倫理規程第3条第1号(品位を損なうような行動)、また、治倫理規程第3条第6号(虚偽又は誹謗 中傷に類する発言又は情報発信により他人の名誉を毀損)にあたる懲罰として「文書による注意」をおこないましたが、高田議員の発言は事実に基づくものであり、誹謗中傷や名誉棄損に当たるものではなく、言葉を選べば何の問題もない話です。適切な言葉でなかったことについては既に謝罪もされており、懲罰に値するという判断は誤ったものではないでしょうか。

 

ざまあみろ発言-2回目の倫理審査会

令和7年5月9日の審査会に引き続き開催された5月19日の第二回審査会において「2月議会定例会最終日に可決された髙田和幸議員に対する問責決議について、その審議の際の髙田議員の発言が、政治倫理規程第3条の政治倫理基準に違反する疑いがある」「令和7年3月252631日及び4月1日の髙田議員のブログによる情報発信の内容の一部も政治倫理基準に違反する疑いがある」とした審査理由が述べられ、審査が決定しました。612日には高田議員の行動は政治倫理基準に違反したものであることが認定されことが議長に報告され、議長が口頭による注意を行なう事、高田議員に謝罪文の朗読を求めることが決められました。6月30日に開催された本会議では高田議員は謝罪文の朗読を行い、この問題は終結するものと思われたが、高田議員は委員会が作成した謝罪文は一方的で偏った考えにより裁定されたものであるため、到底受け入れるものではないとして、朗読を拒否しました。これに対し委員会は議決の否定は議員辞職勧告にあたるとする動議を出し、議員辞職勧告が決定しました。

 

謝罪文

  私は御前崎市議会政治倫理規程第10条第2項の措置に関する決議に従い、次の通り謝罪いたします。

 

   市職員に精神的苦痛を与え、職場の健全な環境に悪影響を及ぼした責任が議会事務局にあるような私の発言は、市民の代表者としてその品位を損なうものであり、議会事務局職員の公正な職務の遂行を妨げるとともに、職員を中傷する発言でありました。私はこのことを深く反省し、今後このような発言はいたしません。

 

   市役所が嘘をつく組織であると市長が認めているかのような誤解を招く私の発言や、市の内部文書である引き継ぎ書を職員から直接入手するという議会のルールを無視した私の行動は、市職員の公正な職務の遂行を妨げるものでありました。私はこの事を深く反省し、今後、このような行動はいたしません。

 

   市職員の秘書を入手する過程における私の言動は、ハラスメント行為と認定されました。私はこのことを深く反省し、今後このような行動はいたしません。

 

   嘘つく組織の一つの例としてあげさせてもらいましたが、実際にはいくつも挙げることができましたので省略して一つだけ挙げましたという私の発言は、私の誤った解釈に基づく発出元であり、市役所全体職員全体を誹謗中傷するものでありました。私はこのことを深く反省し、今後このような発言はいたしません。

 

   現職のある市の議会事務局長、政令指定都市の議会事務局に13年在籍していた職員、近隣市の議会事務局長経験者の3名に確認をしていただき、さらに御前崎市の職員にも4名に診ていただきました。また県の職員も全ての内容を確認していただきましたが、問題はなかったという話であったという私の発言は事実に基づかない発言でありました。私はこのことを深く反省し、今後このような発言はいたしません。

 

   私が令和7年3月25日および4月1日のブログに掲載した新聞紙面の写真は、当該新聞社の許可を得ずに、掲載したものであり、後日削除したとはいえ、著作権法に抵触するものでありました。私はこのことを深く反省し、今後このような情報発信はいたしません。

 

   私が令和7年3月26日および令和7年3月31日のブログに、他人の葬儀日程や祭壇の写真を掲載したことは政治倫理以前の問題であり、たとえ遺族の許可を得たとしても、市民の代表者である議員としての品位を損なうような行為でありました。私はこのことを深く反省し、今後このような情報発信はいたしません。私は今回このような事態を招いた責任を重く受けた受け止め、改めて自らの役割と責任を自覚するとともに、自らの行動を厳しく実施し、市民に信頼される議員となるべく努力することをお伝えし、皆様の 謝罪とさせていただきます。この度は誠に申し訳ございませんでした。

令和7年6月30日、御前崎市議会議員高田和幸 以上です。

 

 

まとめ‐懲罰委員会の問題点

⓵から⓸については結論を出せるような調査が行われたか疑問です。⓹についても十分な調査を怠った断定的な判断であり、印象操作ととれます。⓺については高田議員に読むことを要求した委員会作成の謝罪文に「私が令和7年3月25日および4月1日のブログに掲載した新聞紙面の写真は、当該新聞社の許可を得ずに、掲載したものであり、後日削除したとはいえ、著作権法に抵触するものでありました。私はこのことを深く反省し、今後このような情報発信はいたしません」とありますが、これは親告罪にあたるもので、訴えられない限り高田議員には何の問題もないにも関わらず一方的に違法行為をおこなったと決めつける虚偽発言であり、高田議員の名誉を傷つける印象操作といえるものです。

⓻の葬儀日程や祭壇の写真をブログに掲載したことを非常識かつ不謹慎として政治倫理の問題としていますが、遺族の同意も得ているとのことで、剣道の先輩の死を悼むことのどこが議員の品位を損なうとする政治倫理の問題に当たるのでしょうか。新聞にお悔やみ欄があるよう葬儀日程や祭壇の写真の掲載は一般的な行為であり、このことを政治倫理に反するとする解釈は議員活動への干渉にあたるものであり、許されるものではありません。これは高田議員が常識をわきまえない議員として相応しくないとする印象操作、誹謗中傷であり、高田議員の名誉を棄損するものです。

 

 

2回目の審査会は高田議員への辞職勧告という結果になりましたが、上記したよう調査は不十分で納得のゆく審査ができたとはいえず、無理やりこじつけた意図を感じざるを得ないものでした。

また、高田議員の行為を議会や市の権威を失墜させるものとして問題としていますが、この問題の本質は議会運営委員会の在り方や市の行政能力の問題であり、高田議員の倫理的責任の追及に6か月にも及ぶ期間、労力、費用をかけておこなうことを市民が望んでいるとはいえません。議会における質問で高田議員が明らかにしたよう御前崎市は多くの問題を抱えていますが、それらを解決するよう努めることが市民から託された議員や市職員の仕事であり、政治倫理審査会の行為はそれに逆行するものではないでしょうか。

 

 

政治倫理審査会では昨年問題となった議員による市職員へのパワハラ疑惑の審査をなぜ行わないのか

御前崎市議会政治倫理審査会は昨年おわれた市職員へのパワハラに関するアンケート調査により発覚した市職員に対する市会議員のパワハラ行為が問題となり作られたとされていますが、パワハラ問題はいまだ審議されていません。

栁澤市長はアンケート調査について「一部の市議会議員からの要望、要求が恫喝に近いものがあり、対応に苦慮している。特定業者に仕事を発注するよう依頼してくる。」との報告しており、もはや犯罪行為ともいえるものですが、いまだ審査は行われておらず、議会はその職務を怠っているといえるのではないでしょうか。

 

 

議員によるパワハラのアンケート調査 結果報告

(令和635日 市議会における栁澤市長の発言)

 

今回の職員からのコメントは、職員を守るという立場から公表させていただきます。10点ほどありますが、その一部を紹介させていただきます。

 1点、こちらの見解を受け入れず、罵声を浴びせる。要求どおりにしないと議会で認めないと威圧する。突然の資料要求。

 1つ、ある市議会議員から、地元からの要求であることを盾に事業の実施を迫られることが多く、そのための予算がないことを知っていても要求がある。

 1つ、高圧的な態度、理不尽な要求、自分の思いどおりの資料でなければ作成資料を投げ捨てる。自分が納得する資料が作成されるまで何度も修正を要求。完成した暁には、執行部が作成したものだ。そのとおりにやれ。

 1つ、市役所の執務室内は関係者以外立入禁止としているため、関係者以外が入ってくることはほとんどないが、ある一部の市議会議員は許可もなく入ってくる状態であるため、改めて関係者以外立入禁止の周知徹底を図っていただきたい。

 1つ、当時所属していた職員が、ある議員に事前説明のために資料を持って行ったところ、その資料を破り捨てられたと聞いた。この事実が真実ならば、明らかにハラスメント行為であると思う。そのほかにも、こちらは真実に基づいて各種資料を作成しているところ、ある議員の個人的な考えで、その資料が隠蔽される。仕事のやりがいや、その職務が持つ使命感を著しく傷つけられる。明らかにハラスメント行為だと思う。発言力や、圧力のある議員に対し、毅然とした対応をしていただきたい。

 1つ、市議会議員から複数回にわたり恫喝を受けた。現在でも利益誘導型の一方的な要求を執拗に繰り返すことが絶えない。この議員に限らず、ほかの議員の中にも自分が期待した回答が得られないと、立場を利用して議会で問いただすなどと怒り出す人がいる。他市のように市議会議員に関する案件は、原則議会事務局が窓口となり、各部署は直接市議会議員とは関わらない。市議会議員は、原則各部署に入ることを認めないということを徹底できないか。

 1つ、市議会議員からのハラスメントは、なぜずっと続いているのでしょうか。自分は受けたくないので、課長職以上にはなりたくありません。

 1つ、地位を利用した議員から職員、または議員から議員へのハラスメントについては、非常に由々しき問題と思います。

 1つ、職員に対して議員から圧力があること。一部の市議会議員からの要望、要求が恫喝に近いものがあり、対応に苦慮している。特定業者に仕事を発注するよう依頼してくる。対応できない場合は、議会で徹底的にやるなどの暴言を聞いた。

 1つ、市議会議員の言動も気になることが多々ある。言葉遣いや無理な業務依頼がある。議員もハラスメント防止研修を受けるべきである。また、議員に対しても同様のアンケートを取ったほうがいいのではないか。そのほかにも恫喝、暴言、高圧的な態度、守秘義務案件を公表前に知らせるよう要求された。このようなコメントがございましたので、紹介させていただきます。

 

御前崎市の財産区について情報開示を求める署名活動がはじまりました

 

御前崎市には5つの財産区がありますが、市の情報開示条例の実施機関(対象)になっていません。平成26年には財産区の運営に問題があるとして県の調査が入り、不適切な点を指摘されています。特に都市化による地代収入・砂売却収入などの多い池新田財産区については、地方自治法にそぐわない地区への補助金の支出、情報開示等の運営の在り方に問題があるとされました。また、県から指摘を受けているにもかかわらず改善は進まず、ブラックボックス的運営は、産廃焼却施設誘致の一因となったもいえます。

 

このようなことがあったにも関わらず、御前崎市では財産区をいまだ実施機関(開示対象)としていません。財産区によっては規模が小さく、ため池の管理程度の仕事程度のものしかないところもあり、区民との関係は薄いですが、上記した池新田財産区などは収入も多く、補助金は地区運営の大きな原資なっています。財産区は特別地方公共団体であり、財産の管理と区民の 福祉の増進を目的としたものであり、市と同等の情報開示は当然なものといえ、開示に至っていないことは市の職務怠慢ともいえます。県東部の市町では令和5年に個人情報保護に関する法律の見直しに合わせ、財産区の運営規則などの情報開示が明確にされるよう、市の情報開示条例の実施機関に財産区を明記するようしたところもあり、それは全国的な動きでもあります。時代に合わせ、御前崎市においても実施機関にすべきものであり、署名活動の起こるのは当然なことです。また、署名活動は主に池新田地区の区民から声が上がり始まりましたが、時代に合わせた明確な規則にする必要は御前崎市全体の共通した問題といえます。

 

利権政治は改める必要があり、その時期に来ているようです。入手した市長への嘆願書は以下のURLからごご覧いただけます。情報開示は開かれた市政に不可欠です。皆様の賢明な判断に期待しております。

 

嘆願書へのリンク

https://4031a311-f22b-452a-afec-e6c5be07a731.usrfiles.com/ugd/4031a3_7969bb4e59fc466ba20ce8ba51f1452c.docx

 

 

 

 
県の実地調査は下記のような助言を行っていますが、前提として情報開示が不十分であり、十分な民意が表明されていいないことが問題です。
 
【県からの助言】
 ○財産区管理会 ・財産区管理会は、財産区の運営にその住民の意思を反映させるために設けられたもの であり、財産区を運営する権限はない。 管理運営全体を管理会ですべてやってもらうのはおかしいのではないか。 ・財産区管理会の場に市職員が立ち会っていないが、本来は、執行機関である財産区管 理者(御前崎市長)の要請・必要に応′じて、管理会が開かれるべきものであると思わ れる。 ・委員報酬を支払う以上、最低限、開催案内等は支出書類に添付すべきである。 ○補助金 ・財産区は、その財産の管理及び処分を行う範囲で、地方公共団体としての権能が認め られているものであり、財産の管理・処分に必要な範囲内であれば、補助金の交付や 寄附も可能と思われる。しかしながら、市町村のように、・単に住民の福祉の増進とい った理由だけで、財産区が町内会等に対して、財産の管理・処分に必要な範囲を超え て、直接補助金を交付することば法の趣旨を逸脱していると考える。 ・財産区の財産は公の財産であり、その収益は公金である。したがって、必要経費に充 てた残金を住民に分配するようなことは、財産区設置の趣旨に反するものであるから 実質的に町内会費に充当(年間約2,000円/世帯)するような補助金(町内会振興交 付金)を支出している池新田財産区の運営方法は不適切といえる。 ・補助事業実施の適否は別にして、補助事業を実施している以上、事業完了後に補助事 業者から実績報告書を提出させ、その内容を確認する必要があると思われる 。
 

ざまあみろ発言続報ー議事録が公開されました

 

5月19日の御前崎市議会政治倫理審査委員会議事録が開示されました。

高田議員の発言を問題としているのはいずれも議員としての倫理問題です。

高田議員の行為は御前崎市の行政の問題点を示し、正す必要があるとして行ったものといえます。

審査会では職員からの資料入手を問題としていますが、御前崎市議会では議員が資料を請求するにあたっては、

議長・副議長の承認が必要とされているとのことで、高田議員の入手を不適切なものとしているようですが、

議長・副議長の承認には恣意性が入る余地があり、不当な規制となる恐れがあります。

また、この会を個人情報保護の観点から秘密会とし、その情報を公にしてはいけないとしていますが、

個人情報にあたる部分を隠せばよいだけであり、住民の知る権利の侵害ではないでしょうか。

また、「令和7年3月26日に「訃報」、令和7年3月31日に「先輩の葬儀」と題し、情報発信をしてい
ますが、他人の葬儀の日程や祭壇を写真に撮ってブログに掲載するなどの行為は、政治倫理以前の問
題であって、一社会人として非常識かつ不謹慎であります。写真の掲載についてご遺族の許可を得て
いなければ、これはプライバシーの侵害に当たるものです。」
などを問題としていますが、

こんな個人的なことを市民が問題とするでしょうか。

箸の上げ下げまで干渉するような議会運営は、議員を委縮させる不当な干渉ではないでしょうか。

 

議事録のリンク先は下記となります。

 

https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/material/files/group/22/R070519kaigiroku.pdf

 

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