解雇された場合には、失業保険が受給できますが、
自主的に退職した場合に比べると優遇措置が色々とあります。
解雇されるということは、会社の都合で退職に追い込まれる
ということになります。
会社の都合で退職となった場合には、失業保険の給付開始時期を
待つ期間が1週間で済みます。
これが自主退職だった場合には、1週間にプラスして
3か月も待たなければいけません。
解雇されたという場合にも、失業保険の待機期間が1週間で済みます。
他にも解雇された場合には、失業保険の受給金額も
自主退職に比べると若干増えているというような優遇もあります。
解雇といっても色々と種類はあると思います。
リストラのような場合には100%会社都合に当てはまるのですが、
もしも自分がやったことに対しての解雇だった場合にはどうなるのでしょうか?
これも一応は解雇にあたり会社都合ということになります。
懲戒解雇処分となった場合でも、自分はその会社で働く意思が
まだあったのと同じことになりますから、会社都合の解雇には変わりがなく、
失業保険をもらう際にも会社都合扱いでの受給ということになります。
解雇されてしまった場合に会社が離職票を出したくない
といったようなトラブルも過去にはあると言われていますが、
その場合は会社側を訴えることができます。
いかなる場合も会社側、事業主は離職票を渡すのを拒み、
失業保険の受給資格をはく奪することができないからです。
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