東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要 | 東京みがきふぐ解禁!!!!!ふぐ行政書士日記

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2012年3月29日の都議会にて
東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を
改正する条例が議決されました!
東京の飲食店で
ふぐ調理師がいなくても身欠きふぐを扱えるようになります。
(10月施行)

東京福祉保健局の食衛生の窓というサイトに、
「東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について」
というページが追加されました。


10月施行までは周知期間である。と、
福祉保健局の方も電話でおっしゃていたので、
周知手段の一つだと思われます。


予想していた通り、
みがきフグ販売業者側には、
条例で規定された表示をすること、
が義務付けられ、



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取扱う飲食店にも5つの義務があります。


1 保健所への届出(手数料がかかる)
2 届出の際に保健所からの説明を受ける
3 保健所で交付された「ふぐ加工製品取扱届出済票」を店舗の見やすい場所に提示
4 仕入先、仕入年月日の記録を仕入れた日から1年間保管
5 営業者または食品衛生責任者は、店舗ごとに責任をもってふぐ加工製品の管理を行わなければならない


その他、事前に施設の営業者または食品衛生責任者が
「ふぐ加工製品取扱者講習会」を受講する必要があります。

日程は8月より随時UPされるようですので、
こちらのブログ上でもUPしていきたいと思っています。


私が電話で聞いた際に教えて頂いた届出の際の必要書類は、


・届出書
・保健所から説明を受けたという証明書
・ふぐの仕入先
・ふぐ加工製品取扱者講習会受講証明書


とのことでしたが、
また変更があるかもしれませんので、
行政書士登録が済みましたら、
最寄りの保健所に問い合わせてみるつもりです。



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行政書士としては忙しいオーナー様に代わって、
届出書類の用意、作成と届出の代理を行いたいのですが、
「2 届出の際に保健所からの説明を受ける」
がネックになっています。


保健所からの説明を受けるのが、
施設営業者や食品衛生管理者に限られるのなら、
行政書士が代理する意味が無くなってしまうからです。


すでに飲食店を始められているオーナー様は、
お店の営業で手いっぱいの方もいらっしゃると思います。
ですので、その代わりに時間のかかる業務を、
行政書士が代理できる。
それがベストなのですが・・・・あせる


行政書士として代理ができなくても、
今まで通り、みがき河豚推進!活動は続けます。
手続きの情報を書いたFAXDMも行う予定です。


また、仕入先情報の確保や、みがきフグ取扱飲食店の紹介など、
多方面から自分ができることを探したいと思います。


フグ以外にも売掛金の解決や、新店舗開業のお手伝い、
衛生マニュアルの作成
など様々なことができますので、
身欠き河豚情報を通じて、
飲食業のお客様に行政書士の役割を知って頂けたら嬉しいです。




今回の条例改正にあたって、私にできること。して貰いたいこと。

のアイデアがありましたら、ぜひ何でも教えて下さい!!!

飲食業のお客様、卸業のお客様、消費者のお客様・・・・

皆さんの意見が必要です!!!


メールアドレスは→ラブレター info@iioka-houmu.com





2012年3月29日の都議会にて、東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例が議決されました!

東京の飲食店で身欠きふぐを扱えるようになります。(10月施行予定)

飲食業専門行政書士として身欠きふぐ取扱の推進と、故郷の千葉県での条例改正を陳情したいと思います!

実家は千葉県成田市にある
「酒処 飯岡家-iiokaya-」

ニッポンの飲食店を盛り上げる為に頑張ります!!




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