景品表示法に気を付けよう! | サロン集客の専門家「宮野秀夫」~結果が出る!売上3倍!~ 美容室集客やエステ・脱毛サロンの売上アップを支援

サロン集客の専門家「宮野秀夫」~結果が出る!売上3倍!~ 美容室集客やエステ・脱毛サロンの売上アップを支援

美容室集客支援やエステサロン、脱毛サロンなどのネット集客、新規集客、リピート率強化のコンサルを行っています。コンサル実績は150件を超え、2か月先まで予約が埋まるような繁盛サロンをたくさん創出。売上アップ、SNS集客、LINE@活用支援はお任せ。

  こんなの出されたら、たまらんよ。。。

 
 


 



「一瞬で小顔になる!」
「一発で腰痛が治る!」
「たったの1回で痩せる!」

そんな表示したいですよね?

だって、インパクトありますもん。

でもね、絶対にやっちゃダメ!!!















ビジネスをやるには、ルールというものがあります。

守らないといけない法律があります。

それを破ると、こんな(↓)ことに。。。








詳しい資料はこちら







これは、広島の
株式会社元氣ファクトリー(美容矯正アンベリール)という美容矯正サロンに出された行政処分(平成28年3月9日)。

こう書いてあります。

ウ 表 示 内 容
 ウェブサイト上において,例えば以下のように記載し,あたかも,対象サービスを
受けることで小顔になるかのように示す表示をしていました。
 〇「瞬間で小顔になる!」
 〇「ゆがみによって広がった頭蓋骨の幅を狭め,鼻筋を通し立体的な小顔にします。」
 〇「頭蓋骨も小さくなり,血行が良くなり,ゆがみも同時に整う施術法です。」

(2) 実際
 前記(1)の表示について,景品表示法第4条第2項の規定に基づき,元氣ファクトリーに対し,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,元氣ファクトリーから
資料が提出されましたが,当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。

4 命令の概要

(1) 対象役務の内容について,一般消費者に対し,実際のものより著しく優良であると示すものであり,景品表示法に違反するものである旨を,一般消費者に周知徹底すること。
(2) 再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(3) 今後,表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく,同様の表示を行わないこと。







つまり、根拠があるのか?と聞いたら、資料提出はなされたけども、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められなかったと。

こういうケースは、役所が強い。

どんなことを言っても、役所の下した判断は、まずくつがりません。

ましてや何が合理的なのか?という判断基準も、教えてくれません。

こんな文書を出さなくても言ってくれたら、直すのに。。。って思うけど、役所は決まったことはやるだけ。

文書にしないで~、公示しないで~ってお願いしても、無理なんです。

根拠のないことは、書かない。

コレに尽きますね。

気を付けましょう~!

ではでは。



集客プロデューサー