みなさん、こんにちは。
岡崎市議会議員の 井町よしたか です。
今朝の事ですが、大和町にお住いの方から自転車のルールについてご指摘をいただきました。
(ご指摘ありがとうございます)
ご指摘の内容は
『自転車は左側通行のはずなのに、右側通行する通学自転車がいて、ぶつかりそうになった。交通ルールを徹底させるようにして欲しい』
というもの。
まずは、事故ヒヤリハットの原因となった逆走した自転車通学性が通う学校に連絡を入れ、自転車のルールを守るように指導することを依頼しました。
でも、交通ルールを守らない自転車はよく見かけます。
私もよく見かけるのは
・スマホ片手に運転
・逆走(右側通行)
・一旦停止なく交差点を左折
・交差点の止まれを無視して進入
・無灯火
・イヤホン運転
・傘さし運転
で、いずれも違反行為です。
愛知県 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
愛知県には自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が施行されています。
この条例では、交通ルールの遵守・歩行者等への配慮、自転車の定期的な点検、交通事故防止対策等を行う事を求めており、家庭、学校、企業等でこれらの事を教育・啓発することも求められています。
自転車運転の危険行為
平成27年(2015年)6月1日から、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。
危険行為とは、信号無視や一時不停止、酒酔い運転、ブレーキが利かない自転車の運転など、下記の15項目です。これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会により、自転車運転者講習の受講が命じられます。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
危険行為とは
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転
これらの行為については、政府広報ページに分かりやすく掲載されていますので、ご確認ください。
矢羽根通行帯(自転車通行帯)
最近、矢羽根通行帯を見るようになりました。
この矢羽根は自転車優先ではなく、自転車の通行する場所、方向を示しているものです。
逆走する自転車をたまに見かけますし、矢羽根が出来てからですが、自動車の逆走も見かけることが増えました。
(個人的には勘違いによる違反を誘発してしまう一方通行道路への矢羽根設置は間違っていると思っておりますが、ルール上問題ないとのことです)
この道をよく使いますが、矢羽根設置移行3回ほど自動車の逆走と遭遇しました。
勘違いを誘発してしまうのではないかと考えます
最後に
最近では自転車の種類も増え、簡単にスピードも出せる自転車も増えました。
誰もが使いやすい乗り物ですが、交通ルールを守らないと事故が発生しますし、大きな事故になるケースもあります。
今一度自転車の交通ルールについてしっかり見直していただき、人に迷惑をかけずに便利に使っていただきたいと思います。
また、自転車利用の際は、努力義務となっているヘルメットの着用もお願いします