令和6年8月4日日曜日、千葉県野田市清水公園で、行政書士千葉会
東葛支部の親睦会(BBQ大会)に参加してきました。
野田市清水公園は広いですね。元々は真言宗の慈光山金乗院という
中世に建立された寺院の境内だったそうです。私としては、寺社との
御縁をたいせつにする性格から、御参りさせていただきました。すると
御寺の事務をされているK氏が、本堂(本尊薬師如来(秘仏)を安置)
と不動堂(五大明王を安置・毎月28日(不動明王の御縁日)には護摩
行がある)を案内してくれました。ありがたい事です。
その後、BBQ場に行って、親睦会に参加しました。肉・野菜はもちろん
海産物もたくさんあって、たいへん良かったです。本当は最後まで参加
したかったのですが、当日(4日)と翌日(5日)は警備員としての連続
夜勤にシフトが組まれてしまっていたため、途中退場いたしました。
もちろん、勤務前ですからアルコール類(ビール等)は飲めませんでした。
私は、どちらかというとアルコール類は好きな方ですから、それだけでも
たいへん残念でした。
親睦会の最中、話しかけてきてくれた女性行政書士の方と少し業務面
のお話をする事ができました。私(飯嶋真一)が、行政書士を開業した
経緯等に関わる話もしたのですが。遺言・相続業務を中心にしている
事の事情についても、ご理解いただけたのではないかと思います。
その中で、刀剣類の発見について、少しお話しました。以下、思考過程
を少し書きます。
遺品類として、故人の遺物の中から刀剣が発見される。
→ まず、当該刀剣を残すか・残さないかの希望を相続人に確認
残さないなら原則どおり廃棄処分(日本では武器を所持する
事が原則禁止されているから)
→ 遺品としての刀剣を保存(相続人が所持)すると判断した場合
刀剣の状態等を確認する。
鍛錬刀→状態を見て、研磨に出した方が良いか・出さないで
刀剣審査で見てもらった方が良いかを判断
美術品としての価値が認められれば教育委員会で
登録刀剣となる。
鋳造刀→武器でしかなく、美術品にはなりえない。従って、原則
廃棄処分、ただし、公安委員会の許可がもらえれば
許可された遺品として残す事も不可能ではない。
ざっとこういう流れになります。気を付けなければならないのは、
登録審査会へ行く前に、その刀剣の状態をよく確認しておく事なの
です。そうしないと、残せる物も残せなくなる。行政書士にもさまざま
な方々がおられますから、こういう遺品に理解・知識のある行政書士
でないと、不測の事態をこうむる場合もあろうかと思います。
なお、こういう遺品について、「遺言書」等できちんとしたかたちで
形見分けできるようにしたほうが善いと考えられます。まずは、
相談してみてもらいたいものです。決して、有名な刀匠の銘が
切ってある刀剣だけに価値があるのではありません。その家に
伝わる独特の価値観があって良いのです。
「遺言書」は、法定相続事項(財産分与)に関する部分と、任意の
記載のできる部分があります。任意記載をしたからといって、
ただちに「遺言書」すべてが無効になるわけではありません。
むしろ、私(飯嶋真一)個人としては、こういう財産的価値では
計る事のできないものを大切にしていきたいと考えているのです。