3日連続投稿いたします。

 

ネットを検索していると実にさまざまな意見があります。

あなたはどちら派だろうか?

1 行政書士で開業してはいけない(つまり、稼げないし生活できない)。

2 行政書士も他の商売と同じでやり方しだいである。

私は迷わず「2」です。行政書士も他の商売同様、商売・経営センスが

あれば採算はあり、その収益だけで十分生活する事も可能なのであり、

開業する事そのものが誤りであるわけでも、悪い(見当はずれ)なわけ

でもないと思います。

 

ただし、その一般論と個別論はまた別です。私のように要領も悪いし、

商売・経営のセンスもあまりない者にとっては、相当困難もあるのです。

以下に言い訳を記述いたします。

 

まず、私が所属している行政書士会支部や研修会で学んだ知識をもと

にして、次のような事が言えると思いました。

1 行政書士会支部の新規開業者紹介の時、私としては驚くような発言

 がありました。ある人達は「開業する前の収入の六割程度しか稼げて

 いません。」と言うのです。前回、私は投稿しましたが、私は開業して

 まる四年間ですが、実際、収益は0(円)です。一方、損害は事務所の

 維持費だけでも約450万円程度になります。では、なぜ彼らは収益を

 あげられるのか。一例ですが、不動産屋さんで従業員として働いていて

 その不動産屋にきていた行政書士の営業のノウハウや、不動産物件

 に関わる行政書士業務(自治会決議等)を知っていて、それを活用して

 いるのではないか。もちろん、勉強されて事前準備を周到にした上での

 開業であったのは間違いないとは思いますが。

2 各種研修会は、参加するとその分野の勉強になるだけでなく、行政書士

 間の交流の場にもなりますし、情報交換等もできます。その中で、先輩

 行政書士が「仕事の取り方」について説明してくれる事もあります。ただし、

 今のところ、私にあった(むいた)「仕事の取り方」を説明してくださった

 先輩はいらっしゃいません。

 

繰り返しになりますが、私も開業してまる四年間、今年で五年目になり

ました。今まで何もしなかったわけではありません。

開業二年目には「成年後見制度」参入の受講も試みましたが都合があわず

受講できず。三年目には遺言・相続に関する先輩行政書士のセミナーを

受講しましたが、肝心な二次講習は費用の関係で受講を断念しました。

四年目は千葉県行政書士会会長の肝いりで「業務相談員制度」ができかけ

ましたが、その年の選挙でその会長が落選して「業務相談員制度」(事実

上、開業して間もない新米行政書士をフォローする制度だった)も立ち消え

となりました。言い訳ではありますが、私は運もなかったのだと思います。

もちろん、飛び込み営業、教えてもらった自治会等への売り込み等もして

みたのですが、ほぼ空振り状況になりました。

 

過去に関わったアドバイザーには「腹をくくれ」などと言われましたが、

人間、そう簡単に腹などくくれるものではないと思っています。以前、

公共施設の警備員として働いていた時、生活保護受給の男性が

たびたび事務所内で大声を出しながら暴れており、その時その方が

「俺は腹をくくっているんだ!」と何度もどなっていたのは印象的です。

結局、施設の方でも対応に困ってしまって、警察に業務妨害の被害届

を提出しました。生活保護受給の男性は令状による通常逮捕で身柄

を拘束される事になってしまいました(現行犯逮捕ではありませんでした)。

本当に、彼は「腹をくくっている」のでしょうか?今でも私にはとてもそうは

思えませんが。

 

私は、人間には向き不向きは必ずあると思います。変化すべき時には

変わるべき時もあるとは思います。しかし、どうしても変わる事のでき

ない限界もあると思うのです。それが自分らしさでもあると思うのです。

私には私なりのやり方がきっとあると思っています。行政書士業務を

続ける為に、捨てるべきはやむなく捨て、残すべきはできるだけ残して

行政書士業務を今後も可能な限り続けていく覚悟をしました。これが

私なりの「腹のくくり方」だと思っています。遺言・相続、特に、「遺言書」

を中心にうちだしたのも、自分自身の父親の「遺言書」を読めなかった

過去の実経験にもとづくわけであり、これも大切にしていきたいと考え

ております。