以前にも投稿しましたが、亡父(飯嶋眞)の遺言書について、

私(飯嶋真一)なりの推察をしてみたいと思います。三千枝さん

の代理人弁護士榎本氏へ「亡父飯嶋眞の遺言書を引き渡して

もらいたい。」と言ったところ、「そんなものは始から無い。」など

と言われてしまい。その後も引き渡される事はなかったことなど

から、おそらく亡父(飯嶋眞)の「遺言書」は破棄等されたものと

思われるため、内容は推察するしかないのです。

 

 まず、なぜ家事調停終了によって遺産分割が終っているにも

かかわらず、亡父(飯嶋眞)の遺言書にこだわるのかという点

についてから説明したいと思います。

実際、本心からですが私(飯嶋真一)自身、本当に財産関係の

事について、当時からあまり欲しいとは思っていませんでした。

失礼かもしれませんが亡父(飯嶋眞)は元警察官の交番相談員

であり、資産家でもなんでもありません。遺産といってもそれほど

多額のものではありませんでした。しかし、後妻の三千枝さんが

私(飯嶋真一)について、「真一が実家に侵入して金庫から通帳

・印鑑・現金等を盗んでいった。」などと家の親族はもとより地域

住民の多くの方々にまで言って、大騒ぎにしてしまったのです。

こうなると私(飯嶋真一)としては「遺産はいらない。」とは言えなく

なってしまったのです。そう言えばまるで泥棒(窃盗)をしたから

「いらない。」と言っているように見えるからです。なぜ家事調停

としたのかといえば、家事調停は遺産総額を確定して遺産分割

を裁判所を介して実施するのですから、相続人等に窃盗等の手

段によって不正に財産を侵害した者がいる場合でも、その遺産

部分を考慮した調停が実施されるため、真実が明らかにされる

というメリットがあるからでした。結果として、家事調停の中で

窃盗による不正は認定されず、遺産分割を終了しています。一

般財産についてはこのくらいにしておきます。

 

 前置きが長くなりました。なぜ私(飯嶋真一)が亡父(飯嶋眞)

の「遺言書」にこだわるのか。それは亡父(飯嶋眞)の生前の

発言と大きくかかわります。父は「俺が死んだら海に遺骨を

散骨してくれ。」と言っていました。又、父は「実家(亡祖父

飯嶋丙午郎から父飯嶋眞が相続した物)はもとの持ち主であ

る駒崎さんへ返して欲しい。」と言っていた事です。他にも、

亡父(飯嶋眞)は訓示的内容の事を語っていましたから、そう

いう内容の事も記載されていたと思われます。

「自分をどのように弔って欲しい。」のかという希望、「実家に

ついてはこうゆう処分をして欲しい。」という希望、自分の子供

達に伝え残したい気持ちなどが書かれていたはずなのです。

もちろん、出来る限りできる事は本人(被相続人)の希望に

そうようにしてあげたかったと思っています。しかし、「遺言書」

の内容すらわからない。少なくとも、後妻の三千枝さんにとって

あまり都合のよいものではなかったのではないかと推察できる

程度であって、具体的にはやはりわからない。悲しい事です。

 

 人間の素直な情として、親が子に伝えたい最後のメッセージ

は、本来伝えられるべきものと考えます。財産にはかえがたい

大切な思いがつづられていた可能性が高いのです。それを

どういう事情があるにせよ、名宛人でもないものが最初にみて

都合が悪ければ破棄等してよいはずがないのです。少なくとも

財産関係の決着がついた後、引き渡せるべく残しておかくては

おかしいのです。当時の日本社会の風潮は生別・年齢をほぼ

絶対視する傾向が強く、どうにもならない状況でした。現在は

少しは社会的趨勢も変化しつつあるように見えますが、まだ

まだ本格的な改善方向にはいたっていないと思われます。

できることなら、私のような辛い思いをする人達が今後でない

ようにする活動を私自身もしてみたいと強く思う次第です。