家事調停の四つの問題点の四つ目は遺言書に関する事です。家事調停開始前からですが
平成11年1月の亡母十三回忌の時、父親は我々兄弟に対して「これあるからな。」と言って、
遺言書の存在を明かしていました。実際、父親死亡直後においても、その存在を肯定できる
ような様子もあったのです(伯父さんの発言等)。しかし、家事調停開始前、家事調停開始中
家事調停終了後のいずれの時点でも、その存在は話にもなりませんでした。まず、開始前は
我々兄弟が、後妻の三千枝さんに「遺言書の引き渡し。」について話かけられる機会があり
ませんでした。まず、「泥棒されて困る。」などと言われて、そもそも、話かける事すら困難な状
況にあったのです。開始中、相手方代理人弁護士のE氏は「そんな物は初めからない。」と言
っていましたし、当方代理人弁護士のM・M氏は「面倒な事になる。」として調停の題材にして
はくれませんでした(本心は、もしかしたら相手方後妻の三千枝さんの身の上を考慮したか)。
結局、家事調停終了後も「遺言書」の引き渡し等はありませんでした。つまり、亡父親が残し
た遺言書は名宛人に渡って読まれる事はついになかったのです。仮に、後妻の三千枝さん
に有利な内容であったなら、いくらなんでも代理人弁護士のE氏もそれを使わない手はなか
ったのではないかと思われますし、不利な内容であったからこそ不問にふされたのではないか
と考えています。しかし、考える事はできてもあくまで推測にすぎません。財産の事などどうで
もよいから、せめて遺言書は渡して欲しかった。どうして、名宛人に遺言書が渡らなかったの
か。現在でも私の強い価値観の根底に残っているのです。今回はここまでにいたします。次回
は、私が経験したこの相続問題を総括的に概観し、私が考える対策論について投稿します。