平成13年8月、実家から、私(飯嶋真一)と、弟(飯嶋健士)の荷物をあらかた運び出し、そ

の他、家族(祖父・祖母、父・母)の荷物もだいたい運び出しました。家事調停は、その後も進

み、翌年、平成14年4月(父親(飯嶋眞)が死亡してまる二年、調停開始から約1年半)には

審判を得る事ができました。しかし、重大な問題を四件残してしまいました。三件は次回にま

わして、今回は、一件のみの投稿にいたします。まず、今回、家事調停を開始した原因につ

いてですが、父親がくも膜下出血で急死し、後妻の三千枝さんが「真一(私)が、印鑑・通帳・

現金等、1千万円を盗んでいった。」などと、親族・地域住民・亡父関係者達に対して大騒ぎし

た事がきっかけだったと言ってよいと思います。今回の家事調停での職権調査等の結果であ

る亡父の遺産総額は約3000万円であったのですが、後妻の三千枝さんの泥棒騒ぎが本当

であったのであれば、本当の遺産総額は約4000万円であるはずです。我々は家事調停の

中で「遺産分割は法定相続分に応じて実施する。」としていましたから、後妻の三千枝さんの

主張を前提に考えれば、三千枝さんが約2000万円、私(飯嶋真一)と弟(飯嶋健士)がそれ

ぞれ約10000万円づつという事になるはずです。しかし、後妻の三千枝さんの代理人の弁護

士は、驚くべき事に「泥棒騒ぎの1千万円は、今回の家事調停には関係ありません。」として、

遺産総額には含めませんでした。従って、審判の結果は、後妻の三千枝さんが約1500万円

私(飯嶋真一)と弟(飯嶋健士)が約750万円づつになったのです。でもこれでは三千枝さん

の相続分が約500万円減ってしまうばかりか、仮に、私(飯嶋真一)が1千万円本当に泥棒し

ていた場合、私は約1750万円も取得する事になってしまうのです。しかも、もっと驚くべき事

に、家事調停が終了しても、親族等は、私(飯嶋真一)が「泥棒をした」という事は本当(真実)

のように語られる始末でした。随分のお金と期間を使って家事調停を維持してきたのですが、

これではくたびれもうけというところではないでしょうか。金銭的な事はこのくらいにして、次回

はそれ以外の部分がどうなっていったかについて物語りたいと思います。

(注)「法定相続分」については、平成12年当時のものによります。