二重派遣などによる労働者派遣事業停止命令 | ゆる~りと社会保険労務士ブログ 

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 東京都足立区の社会保険労務士事務所です。

 

 

 弊所においては、社会保険労務士の独占業務でもある労働者派遣法上の各種手続きや事業体制構築などの業務も行っております。

 

 

 

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 神奈川労働局から、労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令をおこなった旨が公表されています。

 

 

 処分理由は、7事業者の派遣元事業主から派遣された労働者を、神奈川県横浜市で製造業をおこなうA社に派遣する違法な二重派遣をおこなっていたことと、A社が施工する大型発電設備の据付工事現場に、個人外注と称する、実態は派遣であるものをおこない、労働者派遣法で禁止する建設業務への派遣をおこなったことなどが示されています。

 

 

 なお、労働者派遣事業の停止命令期間は、平成29年4月22日から5月21日までの1ヶ月間とされています。(*その後、行政処分については既に終了しているようです)

 

 

 労働者派遣業というより、職業安定法で禁止されている労働者供給をおこなっているような状態ですから、当然行政処分なりが出ることになりますね。

 

 

 労働者派遣事業においては、当然労働者派遣法を遵守しなければなりませんが、関係が深い職業安定法なども遵守する必要が出てきます。

 

 

 

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*派遣会社は労働者派遣法に精通しているだろうと思っている派遣労働者の方もいるでしょうが、このような行政処分がしょっちゅう出てくることからも分かるように、派遣元責任者さえもほとんど労働者派遣法を理解していないことが多いです。

 

 

 会社内で苦情相談などをしても、もともとが法令を知らない相手であると、解決を期待できるものでもないので、社会保険労務士のような専門家に相談するといいでしょう。

 

 

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