広島労働局が違法派遣で個人事業主を告発 | ゆる~りと社会保険労務士ブログ 

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 東京都足立区の社会保険労務士事務所です。

 

 

 弊所においては、社会保険労務士の独占業務でもある労働者派遣法上の手続きや帳簿の作成などもおこなっております。

 

 

 

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 広島労働局から、労働者派遣法違反の疑いで、個人事業主A(所在地 広島県呉市)を広島県音戸警察署に告発した旨が公表されています。

 

 

 事案としては、水産物卸売業をおこなう被告発人が、労働者派遣が禁止されている建設業務への労働者派遣をおこない、さらに厚生労働大臣の許可を受けることなく労働者派遣事業をおこなった疑いがあるとのこと。

 

 

 労災での労働安全衛生法違反による送検事例で、建設業務であるのにもかかわらず、派遣労働者が被災したとするものを見かけることも増えているように感じますから、人手不足の中で、このような違反が増えている可能性はありますね。

 

 

 違反条文等は、労働者派遣法第4条第1項第2号、同法第5条第1項などが示されています。

 

 

 

 労働者派遣法関連業務

 

 

 

*労働者派遣のような人材関連のビジネスは、歴史的にも労働者に与えてきた影響が大きかったので、国の許可が必要になりますし、様々な法令上のルールがありますから、事業をおこなううえで、当然に最低限のことには注意する必要があります。