『葬儀プラン料金に誤認を与える表示│那覇市の葬儀業者に措置命令』 | 林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

今までにあった薬事法違反の行政指導事例などを集め検証していきます。

【2024.5.31】

♦5月30日、消費者庁は那覇市で葬儀業者を営む「那覇直葬センター」に対し、景表法違反(有利誤認)に基づき措置命令を行った。

♦那覇直葬センターは新聞の折り込みチラシやホームページに「直葬プラン」「火葬プラン」と称し写真を掲載、写真と同様のサービスを77,000(税込)で受けられるような表示をしていたが、実際には追加料金が発生し最低でも150,000円ほどは必要だった。

♦さらに「通常価格 180,000円(税込198,000円)」と表示があったが、このプラン料金での実績はなかった。

♦表示違反が認められたのは、折り込みチラシが令和5年3月4日~6月10日の間に計6回、ホームページ掲載期間が令和5年4月25日~5月11日。

 

*リソース:Yahoo!ニュース(沖縄テレビ放送)5/30配信