『3/12消費者庁はメルセデスベンツ日本に対し景品表示法違反で12億円余りの課徴金』 | 林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

今までにあった薬事法違反の行政指導事例などを集め検証していきます。

【2024.3.13】

♦オプション装備するものをカタログなどで標準装備と表記していたことが景品表示法違反(優良誤認)と判断。

♦消費者庁は2021.12に景品表示法違反で措置命令を発出。

♦課徴金の対象期間は2020.6~2021.8頃まで

♦課徴金額は景品表示法違反では過去最高額の12億3097万円。

♦メルセデスベンツ日本は「法令順守の徹底と管理体制強化を図り、再発防止に努める」と発表。

 

*リソース:Yahoo!ニュース(テレ朝news)3/12配信

 

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