『厚生労働省が教育現場で重度低血糖発作時に教職員によるグルカゴン点鼻粉末剤(バスクミー)投与は医 | 林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

今までにあった薬事法違反の行政指導事例などを集め検証していきます。

【2024.2.15】

♦2024.1.25文部科学省、子ども家庭庁から都道府県、市町村への事務連絡で通知

♦重度低血糖発作時には患者が意識を失っている事が考えられるので、周りの人が患者に対してグルカゴンの投与を行うことを想定。

♦グルカゴン投与は医療行為に該当することから教職員が投与することは医師法違反に該当する可能性があった。

♦グルカゴン点鼻粉末剤は糖尿病患者が使用するインスリンの代表的な副作用である低血糖症状の対処法として血糖値上昇のため投与する物。

♦教職員が投与するための条件は4つ①児童、保護者が事前に医師から指示を受けている。②学校側が児童、保護者から依頼を受けている。③一定の留意事項を遵守。④投与後、必ず児童に医療機関を受診させる。

 

*リソース:Googleニュース(日経メディカル)2/13