『適格消費者団体、定期表示不十分を理由とする広告差止訴訟で敗訴』 | 林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

今までにあった薬事法違反の行政指導事例などを集め検証していきます。

【2024.01.22】

♦2024.1.10消費者庁は適格消費者団体のNPO法人京都消費者契約ネットワークが化粧品通販のCRAVE ARKSに対し広告差し止めを求めた訴訟で原告敗訴とした2023.8.30判決の内容を公表

♦対象は「Kira Bikaビューティーセラムファンデーション」のネット広告

♦広告では「初回特別価格 約79%OFF1,980円」と表示し、30日後には2回目の商品が2つ送られてくる定期購入であり、2回目購入前に解約すると初回の差額を支払う契約

♦消費者団体は景品表示法の有利誤認表示に当たるとして提訴していた。

♦京都地裁は有利誤認表示の判断基準を示し、訂正後は定期購入契約であることを示す表示が複数回あり、これを見落として誤認する可能性は低い。2回目以前の解約についても色文字で強調して4回見ることになり消費者は十分に認識できるとした。

♦原告は2023.9.7に上告している

 

*リソース:日本ネット経済新聞1/15配信

 

 

 

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