『公取と消費者庁が「白髪が黒髪」になるサプリは不当表示として福岡市のインターネット通販会社「アル | 林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

今までにあった薬事法違反の行政指導事例などを集め検証していきます。

【2019.06.26】
『公取と消費者庁が「白髪が黒髪」になるサプリは不当表示として福岡市のインターネット通販会社「アルトルイズム」に景表法違反で839万円の課徴金納付命令』

 公正取引委員会と消費者庁は26日、「白髪が艶のある黒髪となる効果」をうたったサプリを販売していたのは、不当表示にあたるとして、福岡市のインターネット通販会社「アルトルイズム」(瀧川孝紀代表取締役)に対して、景品表示法にもとづいて839万円の課徴金を支払うよう命じたとのことです。

 発表によると、同社は2018年4月9日から10月23日までの約半年あまり、自社の通販サイトで、白髪染めをしなくても、黒くてフサフサの髪が期待できるなどとうたって、「黒フサ習慣 ブラックマックスS」というサプリを「健幸生活研究社」の屋号で健康食品や美容関連食品を販売していたとのことです。

 ウェブサイトには「体験談は個人の感想で、実感を保証するものではない」などといった注意書きは添えられていたが、消費者庁は「消費者が商品の効果に対する認識を打ち消すものではない」と判断し、同社に対して、広告の裏付けとなる科学的な根拠を示すよう要請していたが、出された資料の内容は不十分だったことから、アルトルイズム社に課徴金839万円を支払うよう命じたとのことです。