『東京地裁が景表法による措置命令を受けた窓用断熱フィルムメーカー翠光トップラインらの命令取り消し | 林田学監修:薬事法違反事例集

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『東京地裁が景表法による措置命令を受けた窓用断熱フィルムメーカー翠光トップラインらの命令取り消し請求を棄却』[L]

【2016.11.15】

『東京地裁が景表法による措置命令を受けた窓用断熱フィルムメーカー翠光トップラインらの命令取り消し請求を棄却』

 

東京地裁で10日、景品表示法違反による措置命令を受けた窓用断熱フィルムメーカー東京都の「翠光トップライン」とその子会社が命令の取り消しと約3億円の損害賠償を求めていた裁判で、岩井伸晃裁判長は「メーカーが合理的な根拠となる資料を示したとは認められない」と請求を棄却したとのことです。

 

両社の製品には「窓に貼るだけで冷暖房効率が30~40%アップする」などと表示されていたとのことです。

 

翠光トップラインは「商品の効果がないと誤解を与える判決で、到底承服できない。上訴を予定している」としているとのことです。