こんにちは。暑いですね。

去る8月11~13日、2泊3日で合宿を行いました。
今回はその報告をさせていただきます。


会計実務家の学びの場がほしいということで、有志を募って合宿をしました。
参加者は、事業会社の経理を中心に、監査法人や会計事務所、税理士法人に勤める方々15名です。
扱うテーマは「IFRS」「法人税・消費税」「原価計算」「統計学」でした。
学んだことや気づいたことを、簡単に記します。

・IFRS
収益認識を取り扱いました。
例に出てきたのは出版社。書店に対して本を売るけれども、売れ残った本は買い取る契約となっており、あらかじめ返品率が合理的に予想できる。この場合の会計処理は?というような問をグループごとに考え、発表し合いました。
学んだこと面白かったことをいくつか挙げます。

IFRSでは、識別、認識、測定を考える。
この思考方法に慣れないといけないな、と思いました。認識や測定はわりと馴染み深いのですが、「識別」はちょっと気をつけないと、すっ飛ばしてしまいがちです。本当に一体なのか、分離して把握することはできないか、そのための条件は何かなど、考えないといけないようです。なれるまでは難しそうです。

債権管理までを考えていた。
事業会社経理チームの発表の際、債権管理の目線が印象的に語られました。
あらかじめ返品率がわかっているなら、いっそ初めからその分を減額して売上を立てれば・・・という意見が少なくなかったのですが、では出版社は書店に対して返品(減額)された分だけしか債権を有していないのかというと、そうではありません。債権管理は経理の大切な仕事です。そんな目線がみられたのも、経理チームならではだなぁと思いました。このような実務の目線を養わねばいけません。

「比較可能性」の意味
回答がひと通り出た時に講師の先生が、どの会計処理も合理的な説明がつけば認められるというような解説をされました。売上を返品を見込んで立てるかどうかによって数字がかなり違うのに、それをIFRSでは「比較可能」というのか、と気になって質問してみたところ、こんな回答が帰ってきました。「IFRSの比較可能性は、同じ会計処理をしているという意味でなく、同じルールのもとで経営者が自社の財政状態・経営成績はこうだと主張することだ」と(正確でないかもしれません)。比較可能性といっても、何と何を比較するのかを意識しないと大きな勘違いをしてしまいますね。

・法人税・消費税
法人税では、申告書の構成など、実務的なこととともに、税法の成り立ちを学びました。
租税法律主義や租税公平主義の基本原則から、税法がどのような関係で定められているかを解説していただきました。解説の本や記事などは理解しやすいのですが、最終的には条文に当たる必要があることを強調されていました。解説書を唯一の根拠にしてはいけないと心に刻みました。
また、国際税務についても触れ、国境を超えた課税関係の難しさを知りました。「PEなくして課税なし」は語感の良さから頭に残り続けています。



眠たくなってきたので、続きは次回に回します。