「初犯だから執行猶予つき」は、間違っている! | ちょっと気になる! by遊酔

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世の中の時事&ニュースに対する小さな疑問を綴ります。

覚醒剤や大麻で初めて捕まった人。

あおり運転&暴行で初めて捕まった人。

 

その裁判の判決は、「懲役○年・執行猶予○年」。

 

初犯だからと執行猶予がつきます。

 

何年も前から覚醒剤を使っていたことが確認されても、

同じようなあおり運転を別の場所でやっていたことが

確認されても、「初犯」として裁かれます。

 

それは初犯ではなく、ただ捕まらなかっただけのこと。

 

初めての逮捕イコール初犯ではありません。

 

なのに、執行猶予をつけるのはおかしなことです。

 

この論理でいくと、罪を犯しても捕まらなければ、

無罪ということになります。

 

逮捕されて初めて、犯罪と認められているのですから。

 

逮捕され、過去の犯罪も確認されれば、

それは初犯ではなく、実刑に処するべき罪だと思います。

 

殺人や強盗は、余罪も調べ、判決に加味されるのですが。

 

 


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