令和3年9月1日付で、DV被害者の生計維持に関する通知が発出されました。
「DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断について」年管管発0901第1号 令和 3年9月1日
まとめると、DV(次の5点のどれかに該当)で別居していても、配偶者の死亡日が、別居から5年以内なら原則生計維持を認める。
5年以上経過していても、個別に判断して、生計維持を認める場合がある、というものです。
- 裁判所が行う保護命令に係るDV 被害者であること
- 婦人相談所、民間シェルター、母子生活支援施設等において一時保護されてい るDV被害者であること。
- 婦人保護施設、母子生活支援施設等に入所し ているDV被害者であること。
- 基礎年金番号が変更されているDV被害者であること。 (☆証明書不要)
- 公的機関その他これに準ずる支援機関が発行する証明書があること
判例も色んなケースがあり、認める、認めないと判断もバラバラです。
遺族年金、未支給年金、寡婦年金、死亡一時金等に適用されます。
DVで別居していて、お金などをもらっていなかった場合でも、生計維持が認められやすくなっています。