米トレーサビリティ法の概要
1.お米/米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため 生産から販売/提供までの各段階を通じ 取引等の記録を作成/保存します(記録保管原則3年)
2.お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します
対象品目
・米穀:-籾.玄米.精米.砕米
・主要食糧に該当するもの-米粉.米穀をひき割りしたもの.ミール.米粉調製品(もち粉調製品を含む).米菓生地.米こうじ等
・米飯類-各種弁当.各種おにぎり.ライスバーガー.赤飯.おこわ.米飯を調理したもの.包装米飯.発芽玄米.乾燥米飯類等の米飯類(何れも冷凍食品.レトルト食品及び缶詰類を含む)
・米加工食品-もち.だんご.米菓.清酒.単式蒸留しょうちゅう.みりん
対象事業者
対象事業者は 対象品目となる米.米加工品の販売輸入/加工/製造又は提供の事業を行う全ての方(生産者を含む)となります
対象事業者に課せられる義務と施行日
1.取引等の記録の作成/保存(平成22年10月1日より)
米.米加工品を(1)取引 (2)事業者間の移動 (3)廃棄など行った場合には その記録を作成し保存してください(紙媒体.電子媒体いずれでも可)
2.産地情報の伝達(平成23年7月1日より)
a)事業者間における産地情報の伝達
b)一般消費者への産地情報の伝達
詳しくは産地情報の伝達の仕方をご覧ください
取引の際に記録が必要な項目
以下の項目について、記録が必要です
1.品名
2.産地
3.数量
4.年月日
5.取引先名
6.搬出入した場所
7.用途を限定する場合にはその用途 等
(産地記録の注意点)
1.「国産」「○○国産」「○○県産」等と記録
2.原材料に占める割合の多い順に記載
3.産地が3か国以上ある場合には上位2か国のみ記載し その他の産地をその他と記載可
4.飼料用.バイオエタノール原料用等 非食用のものについては産地記録は不要
5.米飯類.もち.団子.米菓.清酒.単式蒸留焼酎.味醂について 最終的な一般消費者販売用の容器/包装に入れられ 当該容器包装に産地が具体的に明記されている場合は 伝票等への産地の記載は不要
6.平成23年7月1日より前に
a)国内で生産されたものについては 生産者から譲り渡しされた米穀
b)輸入されたものについては 国内需要者等に譲り渡しされた米穀、米加工品
c)aの米穀 bの米穀又は米加工品を原料とする米加工品
については産地記録は不要
(搬出/搬入等の記録の作成について)
1.取引(売買)を行っていない場合でも 事業所間(自己の事業所であるかを問わず)で搬入/搬出を行い 米穀等を移動させた場合は記録する事 この場合産地の記録は不要
2.同一の事業所内での米穀等の移動については記録不要 この場合の“事業所”とは一まとまりとして機能を有した一団の場所をいう
3.記録の義務がかかるのは法律上 米穀等の販売/輸入/加工/製造又は提供の事業を行うものに限られており 単に運送や保管の事業を行う者は 記録の作成/保存の義務対象外
取引等の際における記録の仕方
実際の取引に於いて取り交わされる伝票類(帳簿でも可)において 下記にあげる事項が記載されていれば それを保存しておく事で記録/保存の義務を果たしたことになります
記録の保存期間
受領/発行した伝票等や作成した記録等は3年間保存する必要があります ただし消費期限が付された商品については3か月 賞味期限が3年を超える商品については5年の保存が必要となります
→米トレーサビリティ3に続く