米トレーサビリティ法 | 侘寂伝文(わさびやブログ)

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米トレーサビリティ01  
米トレーサビリティ法 (概要) 

米トレーサビリティ法とは 2009年4月に制定され 2010年10月1日から一部施行される米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律です 

 

米穀の他 弁当や餅.団子.清酒など米加工品流通経路の透明性を高め 食の安全性に関する問題が発生した場合 各段階で事業者を素早く特定すると同時に商品を回収できるようにするのが目的です 

 

対象者は米の生産者/製造業者/流通業者/小売業者/外食業者など幅広く 取引物の名称や産地.搬出入などの記録(伝票等) 受領伝票などは原則3年間の保存が義務付けられ 違反者には50万円以下の罰金が科せられます 

 

病院/学校/老人ホーム/刑務所などにおける給食に使用された米飯原料米の産地情報の伝達については 一般消費者に対する提供ではないため不要ですが 米穀事業者として米穀などを仕入 れた場合の記録の作成の義務は発生します 

 

2011年7月から一般消費者への産地情報の伝達義務も加わります ただし一般消費者への販売における産地情報の伝達は JAS法においても玄米.精米.餅について同様に義務付けを行っている事から JAS法により産地を表示しなければならない場合は 米トレーサビリティ法の適用を除外するという調整規定が生じます 

 

・トレーサビリティ[英: traceability] 意味
トレーサビリティ (計測器)-計測機器の 標準器に対する精度を確認するための仕組み 
トレーサビリティ (流通)-流通において生産者情報等を伝達するための仕組み