権利金方式の定期借地権にかかる税務処理 | 田舎で暮らす公認会計士のBlog(田舎暮らし編)

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結婚を機に27歳で丹波篠山での田舎暮らしに踏み切りました。
とはいっても大阪に勤務しながら、都会と田舎のいいとこ取りしてます。
田舎生活8年目。田舎生活や篠山の魅力を皆様に広めたいと思います。

久しぶりに会計・税務ネタで。

税務お役立ち情報UP!LITE 375号より。

平成17年度税制改正では、定期借地権の権利金に係る取扱いの明確化が図られます。 これは、国土交通省などがその導入を求めていたものです。

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取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会

定期借地権については、権利金方式と保証金方式とがあります。このうち、土地の貸主側から見れば、権利金については、返却の必要はありませんが課税対象となります(なお、保証金については課税されませんが、将来、返却する
必要があります)。

一方、土地を借りる方から見れば、定期借地権の権利金は、返却されないにも関らず、減価償却することは認められていません。実際は、存続期間満了時に特別損失を計上することになります。このため、権利金については、費用収益対応の原則からみて不合理であるとの批判が寄せられていたようです。

このため、今回の定期借地権の権利金に係る取扱い明確化では、権利金を一定の契約に基づき賃料の前払いとして一括授受する場合は、借地人、土地所有者の双方で、期間に応じた費用及び収益計上が可能になります。これにより、定期借地権の活用が促進されるとともに土地の有効活用策の強化が図られることが期待されています。


税務上の取り扱いから将来返還されない借地権について減価償却を行っていない会社があり、税務調整をしてまで会計上費用処理するべきかどうか議論したことがありました。そのときは金額が僅少であったために重要性の観点から修正は指導しませんでしたが、今後は損金計上するのが一般化するでしょうね。貸主側も期間に応じた収益計上が可能なようです。

ただし、権利金を一定の契約に基づき賃料の前払いとして一括授受する旨の記載を契約書に謳っておかないといけないようです。