今日も会計ネタで。
前から気になっている退職給付会計の超過年金資産の取り扱いのところで、最近なんだか動きがあるようです。
週刊経営財務の2702号によると、企業会計基準委員会(ASBJ)は12月9日、「第1回退職給付専門委員会」を開催した。
テーマは、退職給付会計基準注解(注1)1の見直し。代行返上等による積立超過が生じていることから、あらためて積立超過に関する処理のあり方を検討するものである。
未認識年金資産として取り扱っている部分を資産計上(前払年金費用)にするとの方針を踏まえ、今回の会合では、
(1)資産計上することの考え方、
(2)資産計上するよう変更した場合、会計基準変更時差異を含めることの是非、
(3)すでに未認識年金資産が存在している場合、今回の変更による会計処理はどのようになるか、などについて意見交換が行われた。
年金資産>PBOの場合の現在の取り扱いに関する記載は10月25日にブロってますのでそちらを参照してください。
改正の理由は、同じく週刊経営財務の2697号に記載されており、
平成10年6月に現行基準が設定されたのち、平成11年9月に実務指針の改定により退職給付信託に多額の拠出が行われたこと、平成13年10月の確定拠出年金法の制定や平成14年4月の確定給付企業年金法の施行による厚生年金基金の代行返上が可能になったことなどにより、基準設定時には想定し得なかった積立超過が生じている。このため、基準設定時に前提となった諸制度や環境の大幅な変化を踏まえて積立超過に関する処理のあり方を検討する。
とある。
要するに当初想定した以上に積立超過が生じていると言うことらしいが、論理的な説明がよく理解できない。
結局のところは実務界からの要請ってことなのか?
なお、同専門委員会では、来年1月に基準の改正案を公表、H17年4月1日以後開始事業年度からの適用を目指しているようだ。
となれば、H17/3期の早期適用はできるのかな???