在留資格「技術・人文知識・国際業務」カテゴリー分けの変更について | 井神法律事務所

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本日は、今年1月に発表された「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー分けの変更について説明させていただきます。

第1 カテゴリー2について
今まで、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人」とされていました。
それが、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人」へと変更されました。

第2 カテゴリー1に追加された『一定の条件を満たす企業等』について
1  次のいずれかに該当する企業等を対象とします。
(1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において、都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
(2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」、「プラチナくるみん認定制度」において、都道府県労働局長から「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
(3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」、「プラチナえるぼし認定制度(令和2年6月施行)」において、都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
(4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において、都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
(5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
(6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において、指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
(7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
(8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において、日本健康会議から「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。
(9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において、経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として認定を受けているもの。
(10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において、地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
(11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの

2 立証資料について
上記認定を受けていることを証明する認定証等の写しを提出してください。

以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー分けの変更について説明させていただきました。

 

 

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