井神法律事務所

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本日は在留資格「企業内転勤」について続きを説明させていただきます。

 

3 基準

申請人が次のいずれにも該当していること。

(1)第1号

申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

ア 要件の内容

(ア)「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に規定する業務であれば足り、転勤後日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは必要でない。

(イ)申請人が日本の本店、支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要である。ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができる。

イ 留意事項

「申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において・・・継続して1年以上あること」という基準に適合しない場合には、従事しようとする業務内容が「技術・人文知識・国際業務」のいずれの在留資格にも該当し得ないときを除き、直ちに在留資格認定証明書交付申請を不交付処分とすることなく、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するか否かを確認の上、当該在留資格による上陸のための条件への適合性について審査する。

(2)第2号

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

要件の内容

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものである(第1節第2の「報酬」を参照)。

4 審査のポイント

(1)在留資格の決定時

ア 申請書の入国目的又は希望する在留資格欄の記載が「企業内転勤」であることを確認する。

イ 申請書の勤務先、派遣元会社若しくは団体、派遣元会社又は団体と勤務先との関係、勤務先事業内容、派遣・就労予定期間、職務上の地位及び職務内容欄の記載並びに立証資料により、次の事項を確認する。

(ア)外国の事業所と日本の事業所の関係が下記第2の2に規定するいずれかの関係にあること。

(イ)期間を定めて転勤するものであること。

(ウ)日本の事業所において行う活動が入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動であること。

ウ 申請書の職歴欄の記載及び立証資料により、次の事項を確認する。

(ア)転勤前に勤務していた事業所において、入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項に下欄に掲げるに係る活動に従事していたこと。

(イ)上記(ア)の従事していた期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

エ 申請書の給与・報酬欄及び立証資料により、申請人が受ける報酬が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることを確認する。

(2)在留期間の更新時

ア 申請書の勤務先欄の記載及び立証資料により、申請時の事業所と同一の事業所において活動を継続するものであることを確認する。

イ 申請書の給与・報酬欄の記載から、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること確認する。

ウ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、収入額が契約時の金額であること及び納税が行われていることを確認する。

 

以上、在留資格「企業内転勤」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。

 

 

 

 

 

 

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