昔からやっているから企業も従業員も違法と認識していない違法行為が実は多くあります。




例えば以前話題になったイケアジャパンによる制服に着替える時間は労働時間という話。


制服が会社が規定している場合であれば、着替えは労働に含まれるということが確定しました。


スーパーや飲食店では制服やエプロン着用を規定されているかと思いますが、これの後変わった企業がいるのでしょうか?




制服代を従業員に負担させている場合があります。


特殊な洗濯が必要であれば洗濯代も含まれますが、流石に通常の洗濯が出来ない制服はかなりレアでしょう。


制服が会社が指定した物に限定する場合ならば、会社は無償支給ないしは無償貸与にしないといけません。


従業員負担で許されるのは、黒のエプロンなら何でもいいよとか、白のシャツ限定とかであれば、会社負担にはなりません。


あくまでこのエプロンだけ、このリボンやネクタイだけという場合です。


わかりやすい例で言えば、食品工場ではクリーンルームに入る専用の服も使い捨て手袋も会社負担です。



葬儀屋であれば黒のネクタイが制服になりますが、黒のネクタイというだけでは従業員が買って用意するしかありません。


スーパーのエプロン、飲食店だとポロシャツやサンバイザー等がありますが、会社名やロゴがあるような制服ならば、これらは会社負担になります。


従業員に買わせていた場合は、自爆営業と同じなので、従業員から返還要求されたら返還しないといけません。




お次は勤務時間です。


企業によって5分単位、10分単位と区切られているかと思います。


まぁ個人的には5分単位であれば気にしないのですが、本来は1分単位でないと違法です。


例えば5分単位で4分オーバーして働かせた場合は、この4分が無賃金労働、タダ働きになるからですね。


おそらく殆どの会社は労働規約に10分単位とかって決められているかと思いますが、労働規約は法律を守っている上でなら適用されます。


法律上は1分単位なので、それを10分単位だと定義していてもそれは無効であり、訴訟で請求できます。



ちなみに従業員が訴訟を起こせば、過去3年に遡って未払い賃金を請求出来てしまいますから、企業には結構なダメージです。


組合が動かなくても、組合員が一致団結して訴訟を起こすことはできます。

(団体交渉権がないだけ)


まぁ組合に動けと要請してからにはなりますが。


組合がない場合や、組合に非正規は加盟できない場合は労基に相談しましょう。


これを会社に言っても動いてくれる会社は、そもそもすでに対応しているでしょう。


例えばバイトにもボーナスがあり、福利厚生が充実しているブロンコビリーは勤務時間は1分単位です。




最近だと自社のことに関して、良い事も悪いこともSNS等ネットに公開することを禁止する労働規約があったりします。


これは基本的には内部機密でなくても、従業員のみ入れる場所の写真を撮って公開したりしてもダメです。


しかし、例えばその会社が違法行為をしていることを暴露する場合は、労働規約で禁止されていても問題なくネットへ公開できます。


但し、誹謗中傷ではなく根拠となる証拠がないと無思慮な炎上行為と同じになりかねないので、難しいですね。



もし内部告発できる外部にある連絡先(内部通報窓口等)が会社にあれば、まずはそこへ連絡するしかありません。


もちろん連絡した内容などはしっかり残しておきましょう。


それで内部告発した個人を特定して、内部告発を止めさせようとしたり、いびりなどが発生したら、それらを録音なり何なりで証拠を残して、ネットで内部告発です。


このときにやるべきなのは、外部の連絡先、多くは弁護士事務所ですが、そこが誠実な対応してくれないことも含めることです。


弁護士は特別な職業で、裁判でも依頼人との会話は一切秘匿できるようになっており、知り得た情報というのをしっかり守れる立場です。


内部告発者が誰か会社に漏らすのはないのが普通なので、もし弁護士事務所が機密を簡単に漏洩してしまうのであれば、その弁護士事務所はかなりヤバイです。




これまで当たり前だったから気にしていなかったことが実は違法行為だというのは他にも多くあります。


そしてそれを告げても動かない労組や会社が多くあります。


これまで文句言ってなかったし、労組も動けないと諦める…なんてことはありません。


ただ、従業員が一人二人で動いてもだめなので、従業員だけである程度の数を集めて団結し、会社の顧問弁護士以外の弁護士を介して訴訟すると、意外と結構な金額を貰えるし、今度の後輩が働きやすい環境になったり、バイトパートが入ってくるのが増えて、人手不足が少しはマシになるかもしれませんね。