栗林あや(いがぐりこ)です。
ついに私のところにも、
インボイス制度の登録通知書が届きました。
「適格請求書発行事業者」に登録されましたのでお知らせいたします。
国税庁webサイト「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html)でも、私の名前を確認できます。
晴れてわたしも
国が認めた請求書(適格請求書・インボイス)を発行できる
「国から認められた事業者」として
登録されたってことです。
・・・・まあ、そう前向きに捉えて(笑)
これからも頑張っていこうと思います。
さてさて。
インボイス制度って何?っちゅーことですよね。
私は税理士さんじゃないので
お恥ずかしながら全然詳しくないので、
ざっくり自分がわかっている範囲で説明します。
(素人の説明なので、間違いがあるかもしれません。
詳細は国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htmを見るか、専門家に聞いてくださいね。)
2023年10月1日から、
消費税の仕入税額控除の方式としてスタートするのが
「インボイス制度」です。
私もこのたび登録された
「適格請求書発行事業者」だけが、
適格請求書(インボイス)を発行できるようになります。
通常これまでは
売上が1,000万円以下の売り手については
消費税の納税が免除されていました。
買い手(法人などの課税事業者)は
売り手にお金を払うとき、
請求書に書かれた消費税額を実際に支払うものの、
その納税責任を果たすかどうかは、売り手側(個人事業主などの非課税事業者)の申告に任せていました。
インボイス制度が始まると、
請求書に「適格請求書発行事業者登録番号」がなければ、
適格請求書(インボイス)として認められません。
つまり、インボイス制度に対応しない非課税の個人事業主は、
買い手(法人などの課税事業者)から、今までのように消費税分を上乗せして受け取ることが基本できないことになります。
また、取引相手にも負担(納税責任)を与えてしまうことになります。
消費税の申告納付が免除されている「免税事業者」は、
適格請求書発行事業者の登録番号を取得していないため、適格請求書を発行できません。
私はありがたいことに、
すでに売上高1,000万円以上で
もともと消費税を納税していて「課税事業者」のため、
そのまま自動的に「適格請求書発行事業者」に登録されて、
このたび国税局から書類が送られて来ました。
あとは、
10月のインボイス制度スタートまでに
適格請求書を発行できるように、
今使っている請求書の雛形を
新しくしていかないといけないですね。
それに伴って、
これまでのキャッシュフローも
見直していこうと思います。
今まで経理のことは
敏腕イケメン税理士さんに任せきりだったけど、
わたしも勉強してかないとダメだねえ。
素人には難しくて
よくわからないことが多い制度ですが、
まぁこれからもわからないことは
専門家の税理士さんをバリバリ頼って、
私はお仕事頑張っていこうと思います。
さてさて。このあと、20時30分から
内気な私のお話会を開催します。
ZOOMのみでお話会を開催するのは初めてなので
ちょっとキンチョ〜!!
ってか、めっちゃ緊張〜〜〜!!!!
今回、ありがたいことに満席になったので、
楽しかったらまた月末にも開催しようと思ってます。
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満席になりました!
次回11月下旬にもやるよ〜!
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