IFRSでは、無形資産について下記の通り定義しています(IAS38「無形資産」)。
(1)物質的実態のない識別可能な非貨幣性資産
(2)過去の事象の結果として企業が支配している資源であり、
(3)将来の経済的便益が企業へ流入することが期待されるもの
主な無形資産としては、以下のものが挙げられます。
ソフトウェア、特許、商標、著作権、映画フィルム、顧客名簿、モーゲージ・サービシング権、漁業免許、輸入割当量、独占販売権、顧客又は仕入先との関係、カスタマー・ロイヤルティ、市場占有率、市場取引権など
以下、補足します。
(1)「物理的実態のない」とは、目で見ることも手で触わることもできないという意味です。この点において、有形固定資産とは異なります。
また、「識別可能」とは、以下のいずれかの状態を言います。
①契約またはその他の法的権利から生じたもの
②分離(売却・譲渡・交換等)が可能なもの
(3)無形資産から生じる将来の経済的便益には、製品又はサービスの売上収益、費用削減又は企業による資産の使用によってもたらされるその他の利益が含まれます。例えば、製造工程における知的資産の使用は、将来の収入の増加よりもむしろ将来の製造原価の減少につながる可能性があります。
無形資産は有形固定資産と同様、原価モデルまたは再評価モデルのいずれかを選択適用して会計処理を行います。 ※詳細は「原価モデルと再評価モデル 」参照。
無形資産は、その耐用年数が有限のもののみ減価償却が可能であり、以下の通り処理します。
○耐用年数が有限
耐用年数に従って、定額法、定率法、生産高比例法など経済的便益の消費に応じて規則的に減価償却を行う。経済的便益の消費パターンは信頼性を持って決定できない場合は、定額法とする。
なお、減損の兆候があれば、減損テストを実施し、必要に応じて減損損失を認識する。
○耐用年数を確定不可
減価償却はできないため、少なくとも年1回減損テストを実施し、必要に応じて減損損失を認識する。
各企業様におきましては、現状、法人税法上の法定耐用年数を用いて減価償却をしているケースが多いと思います。現状計上されている無形資産のうち、耐用年数が有限のものについては、経済的便益の消費に応じた耐用年数を定める必要があります。
例えば、特許権の法定耐用年数は8年ですが、特許の有効期限は20年です。従って、経済的耐用年数を定める上では、まず有効期限20年をベースにし、特許権発生までのプロセス(特許出願→審査請求→審査→特許料納付→特許権発生)と事業部の方針を加味した上で、耐用年数を決定するといったアプローチが考えられます。
先日HOYA株式会社がIFRS(国際財務報告基準)に基づく2010年3月期の決算書を公表しました。先行適用事例として、実務上大いに参考になります。HOYAにおける無形資産の耐用年数は以下の通り定められています。
特許権 8年
技術資産 10年
商標権 3-10年
顧客リスト 5年
ソフトウエア 5年
ここで注目すべきは、特許権、ソフトウェアの耐用年数が偶然か否か法定耐用年数と同じ年数になっていることです。
そもそも、法人税法の耐用年数省令の耐用年数は、当局が勝手に決めているわけではなく、統計等ある程度根拠のあるデータに基づいて決定されています。従って、税法の耐用年数が実情とそれほど乖離しておらず、また法定耐用年数を用いることで、財務諸表利用者の意思決定をミスリードする程の重要性がないと自社で判断されたならば、自主見積もりの結果として法定耐用年数を利用することも可能なケースがあるのではないかと思います(あくまで私見ですが…)。この辺は正直申し上げて、会計監査人が首を縦に振りさえすればOKな世界です。
HOYAがどのような経緯で上記耐用年数を定めたのかその経緯まではわかりませんが、少なくとも法定耐用年数を無視せず、必要に応じて有効に活用しているのではないかと推測されます。
また、「顧客リスト」が無形資産として計上されていることがを気になる方もいると思います。「顧客リストなんて無形資産に計上できるのか?」と思う方もいるかと思いますが、これに関しては、後日書きたいと思います。
トモ