保険商品の比較をする時はココに注意してください! | FPで保険屋のオッサンのブログ

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お金のはなし(特に不動産と保険)アレコレ。時々ぼやき。

保険の店で保険商品を比較する時に、保険の営業(保険募集人)とここんなやり取りをしていませんか?

 

もらったパンフより安い保険が

欲しいんです。今TVでCMが

流れている保険はどうなの?

 

女優のCMの医療保険ですね

あの医療保険は人気なんです

〇〇生命の〇〇医療保険です

 

たぶんそんな名前だったわ!

 

あれは絶対に安い保険です

医療保険では№1ですから

 

 

商品を比較する時に、「絶対安い」、「№1です」、「日本一」などと客観的な根拠を示さず強調する事は禁止行為になります。

 

絶対に安いと強調しなくても、保険料にこだわって誘導して保障内容の違いを合わせて説明しない場合は不適切な取り扱いになります。

 

例えば、保険料がとても安いが、比較した他の商品より保障範囲が狭いとか給付される場合の条件が付いているなどがあるからです。

 

 

 

2016年5月から複数の保険会社を取扱う代理店(乗合代理店)では、比較可能な保険商品を明示した上で、さらに推奨理由を説明する事が義務化されました。

 

ご存じない方もいると思いますが、特に保険ショップ店では過去に保険会社と結託して、保険商品を他の保険会社より多く販売するから手数料を多くもらうと言う事が行われていたのです。

 

それが、2016年5月の保険業法改正で歯止めをかけようとしているのです。

 

 

 

例えば、医療保険に加入したいと言うお客様に対し、提供可能な保険商品が複数ある場合は、最低でも3社程度の商品を提示して、商品の概要をそれぞれを比較する事になりました。

 

さらに、なぜその(3つの)商品を提示したのか客観的な数字や理由の説明も行う事になりました。

 

 

 

しかし、お客様は素人であり手数料が高いか安いか分かりません。

表面的にもっともらしい説明をして高い手数料の商品に誘導する可能性だってあるのです。

 

でも金融庁はこれも監視しています。

 

特に大型のショップ店を対象に手数料の報告を義務化しました。

 

 

 

皆さんは保険ショップ店や保険代理店から、商品比較の説明を受ける時に、比較可能な保険商品の明示と推奨理由を説明を受けられる権利があるのです。

 

不適切な保険を勧誘されないようにこれらを行っているかチェックしてください。

 

そして、明示と説明がない場合は堂々と指摘していいと思います。

 

 

 

栃木・宇都宮の

FP・保険コンサルタント

五十嵐良太郎