最低敷地面積とは、例えばそれが150㎡の指定であれば、149㎡の敷地面積しか無い場合は、新たに建物を建てられないという規制です。
高級住宅街とされる地域、例えば田園調布駅の南側などは大きな家が立ち並んでいて、小さい敷地はほとんど見かけません。
そういった地域には、まず最低敷地面積が設定されているとみてよいでしょう。
(調べ方)
・・・市 地区計画などとインターネットなどで入力。
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調べたい地域の地区計画をクリック
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該当がない場合や、詳細などを知りたい場合は、直接該当する市町村の役所などに質問すると良いでしょう。
下記に「多摩市」の例を添付しておきます。
(補足等)
例外は、最低敷地面積が設定される前にそれ以下の面積に分筆した土地は対象外となります。
上記概要のみ記述致しました。
ご参考になれば幸甚です。