安息角とは、滑り出さない(崩れない)角度のことです。
物質によって違いはありますが、建築基準法では30度と定められています。
建築基準法で定められている角度は30度ですので、安全を考慮して厳しく設定してあるのがわかります。
崖上や崖下にあたる場所に建築を行う際は、それぞれ地盤補強や防護壁などを施工する必要が生じますのでご留意ください。
土砂災害警戒区域などに指定されていなくても、国土地理院の標高データで、高い場所のデータと低い場所のデータ、距離を調べれば角度計算サイトで目的か所の角度を算出できます。
※国土地理院のデータを取得するには登録が必要です。
ご参考になれば幸いです。