多摩地域は「崖」が多いので、よくお客様から心配であるというご指摘を頂きます。
確かに心配ですので、そのような土地に家を建てる場合の留意すべきことなどを記述します。
建築基準法上の影響が生ずる崖とは、下記のようになります。
※開発現場を除く
「宅地造成等規制法内の地域で許可が必要となる工事」
(1)切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
(2)盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事(3)切土と盛土を同時に行うとき、盛土は1m以下でも切土と併せて高さが2mを超える崖を生ずる工事
(3)切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
(崖に家を建てる場合は費用が過大になる可能性が高い)
崖に家を建てれば、当然崖に荷重がかかるので、上記リンクサイトに記述されているように崖の内側に建てる場合は、基礎の補強や、地盤改良、または擁壁の新設などを要します。
つまり、費用が高くなるという事です。
(安息角の内であれば規制はかからない)
「安息角」とは物質によって違いはありますが、土なら30度の角度以下には崩れないというものです。
「安息角」内に建築する場合は宅地造成等規制法や崖条例の規定(制約)を受けないので特に費用が過大になることはありません。
念のため留意すべきは、水捌けが良いか否かです。
土が液状化すれば、安息角の概念ではなくなるからです。
個々の敷地についても良く検証するとともに、検討している場所が属している丘や山全体の角度も併せて立地を良く検証してください。