― 東京地方裁判所 民事第25部 (原告:私 被告:Y1(中心加害者)、Z1、Z2)
【主文】
1 被告Y1は、原告に対し、60万円及びこれに対する令和元年11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用のうち、・・・(省略)
― 東京高等裁判所 第21民事部 (控訴人:Y1(中心加害者) 被控訴人:私)
【主文】
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
被告による表現行為自体が判決で真実擬制(民訴法224条1項)されたという、名誉毀損事件でははじめての裁判例です。
現在は最高裁に上がっていますため、詳細や自身の感想は、判決が確定しましてから書こうと思っています。
ただ、ひとつだけ言えることは、私は、この訴訟で下された判決が、私にとって一番嬉しく、そして名誉に感じています。
第4訴訟と第5訴訟の判決書は、全てTKCローライブラリー「LEX/DBインターネット」が最速で掲載してくださいました(国会図書館)。また、ウエストローや判例秘書も順次掲載してくださっています。
第1訴訟と第2訴訟の判決書は、全て判例秘書やウエストロー等の判例データベースに掲載され、これらのデータベースを利用できる図書館等でどなたでも読めるようになっています(都内であれば、都立中央図書館(判例秘書)、日比谷図書文化館(ウエストロー)、他)(判例秘書:①L07251140 ②L07220561 ③L07310010 ④L07251376 / ウエストロー:①2017WLJPCA03176020 ②2017WLJPCA09016011 ③2018WLJPCA03016019 ④2017WLJPCA12266021)。また、 松尾剛行・山田悠一郎『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務〔第2版〕』(勁草書房,2019) の 「第15章 正当防衛・対抗言論」(316頁‐) に、名誉毀損の正当防衛の肯定事例として紹介されています(320頁)。