最近、歯痛が流行っている
課長も、子持ち設計士も、ワタシモ?!
痛いのかな。
いや、そんな気がするだけさ。
気圧の関係ださ。
季節の変わり目だからね。
歳だからね。
歯が痛いなんて、きっと気のせい。
歯医者になんて行きたくない!!
幼少の苦い思い出が
未だ私の記憶から消えない。
★宅建88モンメ★
売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとする宅地の売買契約において、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について書面で告げられた日から起算して8日間とされるが、特約で当該期間を10日間に延長したり、7日間に短縮したりした場合、これらの特約は無効である。
○か×か。
正解は、「×」
クーリングオフ問題ですね。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物契約において、「事務所等」以外の場所で、買受けの申込みをした者又は売買契約の締結をした買主は、申込みを撤回し、又は契約を解除することができる。
ただし、
申込者又は買主が、申込みの撤回又は契約の解除を行うことができる旨及びその方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過したときは、事務所等以外の場所で、買受けの申込み又は売買契約の締結をしても、申込みの撤回又は契約の解除はできない(宅地建物取引業法37条の2第1項、同施行規則16条の6)
これに反する特約で、買受けの申込者又は買主に不利なものは、無効である(宅地建物取引業業法37条の2第4項)
特約で、この期間を10日間に延長することは、買受けの申込者又は買主に有利なので、有効である。
さぁ~て
中途半端ではありますが
そろそろ、本番同様の問題に慣れて行かないと・・・。と思って気持ちだけ焦るので
落ち着かせるために、今日から 4タクシ で行きますよ。
★宅建4タクシ★01
民法94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することはできない」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
1 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C
2 Aが所有する甲土地につき、AとBの間に債権債務関係がないにかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C
3 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC
4 AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC
誰にでも立場ってもんがあるけれど
「善意の第三者」ではないのは誰だ???
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