宅建★88モンメ 宅建業法 | IDMobile-コンテナハウスいかがですか?!

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日が短くなってきましたね。
 
楽しい夏は終わりを告げ
秋が訪れ、街は色付き
 
好きくない冬が来る
 
そして、今年も終わっていく。。。
 
 
早いよ~!!!!
 
 
 
★宅建87モンメ★
 
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBに、自ら売主として工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結するに際して、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置の概要につき、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項として説明したが、宅地建物取引業法37条に規定する書面には記載しなかったことは、宅地建物取引業法に違反する。
 
○か×か。
 
正解は、「×」
 
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない相手方との売買契約が成立する前に、手付金等の保全措置の概要について、必ず重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法35条1項10号、41条)。
これに対して、37条書面には、記載する必要はない。
 
【重要事項:取引条件に関する事項】説明しなければならないこと
 
①代金、交換差金及び、借賃お外に授受される金銭の「額」と「目的」
②契約の解除に関する事項
③損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
④瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずるかどうか、および講ずる場合の措置の概要
⑤代金、交換差金に関する金銭のあっせん内容と、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
⑥手付金等の保全措置の概要
⑦支払金又は預り金を受領する場合において、保全措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合の措置の概要
 
※売買・・・全て必須項目
※貸借・・・⑤・⑥不要
 
 
【37条書面:必要的記載事項】
 
①当事者の氏名(法人の場合は名称)及び住所
②宅地・建物を特定するために必要な事項(所在等)
③代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払方法
④宅地・建物の引渡し時期
⑤移転登記の申請時期
 
※売買・・・全て必須項目
※貸借・・・⑤不要
 
 
【37条書面:任意的記載事項】※定めがある時には記載する必要がある事項
 
①代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び  目的
②契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
③損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあることには、その内容
④当該宅地もしくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき補償保険契約の締結そ の他の措置についての定めがあるときは、その内容
⑤代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る 金銭の貸借が成立しないときの措置
⑥天才その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容
⑦等が宅地又は建物にかかる租税その他の公課の負担に関する定めがある時には、その内容
 
 
※売買・・・全て必須項目
※貸借・・・④・⑤・⑦不要
 
なので、
 
宅地建物取引業者が、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に、「当該建物の瑕疵を担保する責任についての定めがあるときのその内容」は、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しなければならない。
 
という問題の正解は、「×」 貸借の場合は37条書面に記載必要のない項目だね。
 
 
★宅建88モンメ★
 
売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとする宅地の売買契約において、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について書面で告げられた日から起算して8日間とされるが、特約で当該期間を10日間に延長したり、7日間に短縮したりした場合、これらの特約は無効である。
 
○か×か。
 
 
 
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