宅建★78・79モンメ 宅建業法 | IDMobile-コンテナハウスいかがですか?!

IDMobile-コンテナハウスいかがですか?!

IDMobileは建築用のコンテナを取り扱っています!!その現場やお打合せにお邪魔しているのが渡辺さん♪♪そこで目にするものや、日常思うことなどをつぶやいています。

8月最後の日は
夏日和
 
最終日特典として
本日は2問出題
 
 
宅建★77モンメ 
 
Aの所有するオフィスビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
 
○か×か。
 
正解は、「○」
 
Aが自らBに賃貸している行為及びB自らの転貸行為は、宅地建物取引業の「取引」に該当しない(宅地建物取引業法2条2号)。したがって、AもBも、宅地建物取引業の免許を必要としない(宅地建物取引業法3条1項)。
 
それ以外は、「取引」になる。
 
さらに、「業」とは、
①不特定多数の者を相手に
②反復継続して取引をすること
 
つまり・・・
 
Aが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Aは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
 
という問題の正解は、「×」ということになります。
 
宅地を区画割した後に売却する際、媒介を依頼する場合は、継続的に契約を締結していくのは依頼者だから依頼者に免許が必要であり、代理を依頼する場合は、契約締結の効果は継続的かつ全面的に依頼者に帰属するのだから、やはり依頼者に免許が必要。
 
【免許の要不要】
 
①不特定多数
例1) 従業員のみに販売する場合・・・不要
例2) 多数の知人友人に売却する場合・・・必要
例3) 多数の公益法人に売却する場合・・・必要
 
②反復継続
例1) 売主が一括して売却する場合・・・不要
例2) 区画割して、分譲する場合・・・必要
例3) 区画割した後、一括して分譲の代理・媒介を依頼する場合・・・必要
 
 
★宅建78モンメ★
 
宅地建物取引業を営まない本店が、宅地建物取引業者の事務所になることはない。
 
○か×か。 
 
正解は、「×」
 
宅地建物取引業法上の「事務所」とは
①本店(主たる事務所)
②支店(従たる事務所)
③継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用 人を置くもの(営業所)をいう
(宅地建物取引業法施行令1条の2)
 
「支店」が宅地建物取引業を営む以上、宅地建物取引業を営まない「本店」も、「事務所」に該当する(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方3条1項関係1)
 
そして、宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の、一つの都道府県区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない(宅地建物取引業法3条1項)
 
なので・・・
 
本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは、乙県知事の免許を受けなければならない。
 
という問題の正解は、「×」です。
 
 
★宅建79モンメ★
 
個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
 
○か×か。
 
 
★株式会社アイディーエムについて★ → http://www.idm-net.jp/
★IDMobileについて★ → http://www.idm-future-design.com/
 
 
イメージ 2
 
 
 
 
みんなで「いいね」してね♪
イメージ 3