★宅建46モンメ★都市計画法 応用編
都市計画区域につては、区域内のすべての区域において、都市計画に用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
都市計画法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。
正解は、『×』
都市計画区域については、都市計画に、用途地域その他の地域地区を定めることができる(都市計画法8条1項)。
また、区域区分が定められた都市計画区域のうち、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない(都市計画法13条1項7号)。すなわち、都市計画区域内においては、一定の場合を除き、用途地域その他の地域地区を定めるか否かは都市計画を定める者の裁量に委ねられる。
定めるか定めないかは・・・都市計画を定める者次第!
★宅建47モンメ★都市計画法 応用編
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
都市計画法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。