今日は、あちこちで花火が上がりますね。
ドォ~ン ドドォ~ン
楽しい時間はあっという間
お帰りの際は、お気を付け下さい。
★宅建45モンメ★ 都市計画法
準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
都市計画法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。
正解は、『○』
準都市計画区域は、土地利用の「整序」「保全」を図る区域であって、積極的に「整備」を進める区域ではない。そのため、準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、土地の高度な利用を図る高度利用地区は定めることはできない(都市計画法8条2項)。
雨も降らなさそうだし、風もないので
良い花火日和ですねぇ~。 世の中は。。。
★宅建46モンメ★都市計画法 応用編
都市計画区域につては、区域内のすべての区域において、都市計画に用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
都市計画法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。