宅建★43モンメ 都市計画法 | IDMobile-コンテナハウスいかがですか?!

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最近、
3時、4時に目が覚めてしまう。
 
嫌ですねぇ~。
 
エアコン掛けると寒いし、乾燥するし
扇風機も風が当たり続けると寒いけど、当たらないと暑いし、乾燥するし
 
はぁ~。
 
昨日のおさらい
 
★宅建42モンメ★ 都市計画法
 
都市計画区域において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならないが、ここに開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設をいう。
 
都市計画法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。
 
正解は、『×』
 
都市計画区域又は準都市計画区域内において、開発行為をしようとする者は
あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(指定都市等の区域内にあっては、当該指定都市等の長)の許可を受けなければならない(都市計画法29条1項本文)。
 
前半はあってるのだ。
 
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法4条12項)。
 
土地の区画形質の変更をいうのであって
建築物の建築や特定工作物の建設それ自体を意味するのではないのだ。
 
 
特定工作物とは・・・
第一種特定工作物:コンクリートプラントなど
第二種特定工作物ゴルフコースや墓苑、1ha以上のスポーツ・レジャー施設
 
 
【許可不要の例外】
 
1.公益上必要な建築物
  ・・・図書館博物館鉄道施設
 
2.都市計画事業の施行として行うもの
  ・・・都市計画事業の施行として行うもののほか、土地区画整理事業市街地開発事業の施行として行     う場合は許可不要で、非常災害のため必要な応急処置や通常の管理行為等も許可不要。
 
 
3.小規模開発
  ・・・以下は許可不要 ※数字を覚えるのだ!!
 
市街化区域:1,000㎡未満の開発行為
区域区分が定められていない都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為
準都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為
都市計画区域外:1ha未満の開発行為
準都市計画区域外:1ha未満の開発行為

市街化調整区域・・・例外なしで許可必要(1.2.3.4を除く)

 
4.農林漁業用建築物・・・農林漁業用建築物とは畜舎や温室、農林漁業者の住居等をいいます。

農林漁業用建築物を建てるために許可不要となるのは市街化調整区域等の場合で、
市街化区域にはこの例外は適用されず、原則通り許可が必要となるので注意してください。
 
 
上の条件が頭に入ったところで!
 
 
★宅建43モンメ★ 都市計画法
 
市街化調整区域において、図書館の建築のように供する目的で行われる3,000㎡の開発行為であれば、開発許可は不要である。
 
都市計画法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。
 
 

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