第41モンメ
都道府県が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。
○か×か
正解は、『×』
都市計画区域を指定する場合には、一つの市町村の行政区域に沿って指定する必要はなく、
市町村の行政区域を越えて指定することができる。
そういえば・・・
38モンメの答え合せをしておりませんでしたね。
★宅建38モンメ★都市計画法
地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。
都市計画法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。
正解は、『×』
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画をいう(都市計画法12条の5第1項)。
本問の 内容は、特定街区である(都市計画法9条19項)。
重要なので、おさらい
【地区計画】
地区計画とは、建築物の建築態様や公共施設の配置等からみて、
小規模な地区単位でその区域の特性にふさわしい街づくりを行う都市計画のこと。
小規模な地区単位でその区域の特性にふさわしい街づくりを行う都市計画のこと。
①用途地域が定められている土地の区域においては、どこでも定めることができる。
②用途地域が定められていない土地の区域においても、一定の場合に定めることができる。
地区計画を行うには、
②用途地域が定められていない土地の区域においても、一定の場合に定めることができる。
地区計画を行うには、
原則として地区整備計画を定める必要がある。
そして地区整備計画が定められた地区計画区域内において次の行為をする場合は、
行為着手30日前までに必要事項を市町村長に届け出なければなりません(変更も同様)。
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築
・その他政令で定める行為(工作物の建設や建物の用途変更など)
しかし、国または地方公共団体が行う場合や開発許可を要する場合等は届出不要です。
そして地区整備計画が定められた地区計画区域内において次の行為をする場合は、
行為着手30日前までに必要事項を市町村長に届け出なければなりません(変更も同様)。
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築
・その他政令で定める行為(工作物の建設や建物の用途変更など)
しかし、国または地方公共団体が行う場合や開発許可を要する場合等は届出不要です。
★宅建42モンメ★ 都市計画法
都市計画区域において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならないが、ここに開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設をいう。
都市計画法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。