1リットルパックのお茶を
一気に飲み干してしまう季節ですね。
昨日の問題
★宅建31モンメ★国土利用計画法
事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。
国土利用計画法によれば、正しいものには「○」、誤っていれば「×」を。
正解は、『×』
勧告を受けた者が当該勧告に従わないときには、勧告に従わない旨及び勧告の内容を公表されることがあるだけで(国土利用計画法26条)、罰則の適用はない。
【事後届出制】
審査対象・・・土地の利用目的
勧告内容・・・利用目的の変更
勧告の時期・・・届出の日から3週間以内(3週間の範囲で延長可)
勧告に従わない場合の処置・・・契約は有効 罰則なし
都道府県知事は、勧告に従わない旨及び勧告の内容を公表することができる
ビールの残り半分が
急に温くなって、まずくなりますね。
サーモスのジョッキが欲しくなる季節です。
本日の問題
★宅建32モンメ★国土利用計画法
甲市が所有する市街化調整区域内の5,000㎡の土地について、宅建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、
Aは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
国土利用計画法によれば、正しいものには「○」、誤っていれば「×」を。